○士幌町減債基金条例
昭和63年3月16日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 町債の適正な管理を行い、もって財政の健全な運営を図るため、士幌町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき
(3) 償還期間を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。