○士幌町地域福祉基金条例

平成4年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、士幌町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年3月25日から施行する。

士幌町地域福祉基金条例

平成4年3月21日 条例第3号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月21日 条例第3号