○士幌町手数料徴収条例

昭和43年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定により、特定の者のためにする証明等の事務についての手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の種類及び額)

第2条 別表に掲げる事項の証明又は謄本若しくは抄本の交付若しくは閲覧(以下「証明等」という。)を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数を要するときは、その実費を増額する。

(手数料の徴収等)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったもの

(4) 国又は他の地方公共団体から公用で使用するため請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) その他町長(別表(19)の項に掲げる手数料にあっては、審理員、審査庁又は士幌町行政不服審査会)が特に必要と認めたもの

(郵便等による請求)

第5条 別表に規定する証明等を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で請求するときは、第3条の手数料のほか、当該書類の送付に要する費用に相当する額を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本町に住所を有する者は、当該書類の送付に要する費用に相当する額を徴収しない。ただし、郵便法(昭和22年法律第165号)第44条に規定する郵便物の特殊取扱等に係る料金については、この限りでない。

(過料)

第6条 法第228条第3項の規定により、詐欺その他不正行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を課する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年6月29日条例第19号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成2年3月17日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成15年6月20日条例第25号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月17日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中士幌町手数料徴収条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月10日条例第16号)

この条例は、平成22年9月11日から施行する。

(平成27年9月8日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から、第3条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(士幌町町税条例の一部改正)

2 士幌町町税条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第18条の4第1項中「別表第1」を「別表」に改める。

(令和6年1月26日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表

種別

単位

金額

(1) 戸籍謄抄本又は戸籍証明書の交付

1件

450円

(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の交付

1件

400円

(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

(3) 除籍謄抄本又は除籍証明書の交付

1件

750円

(4) 除籍電子証明書提供用識別符号の交付

1件

700円

(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

(5) 戸籍記載事項証明

1件

350円

(6) 除籍記載事項証明

1件

450円

(7) 戸籍の届書若しくは申請の受理証明又は届書その他の書類の記載事項証明

1件

350円

(8) 戸籍の届書その他の書類の閲覧

1件

350円

(9) 上質紙を用いた婚姻、離婚等の届書の受理証明

1件

1,400円

(10) 身分、身元及び在籍に関する証明

1件

300円

(11) 印鑑に関する証明

1件

300円

(12) 印鑑登録証の再交付

1件

300円

(13) 住民票に関する証明

1件

300円

(14) 住民票の写しの広域交付

1件

300円

(15) 生存、死亡及び埋火葬に関する証明

1件

300円

(16) 租税及び公課に関する証明

1件

300円

(17) 所得に関する証明

1件

300円

(18) 土地建物に関する証明(建物は1棟を1筆として計算し、士幌町町税条例(昭和43年条例第15号)第73条の3第1項に規定する証明を除く。)



ア 現地調査を要するもの

1筆

500円

イ 現地調査を要しないもの

1筆

300円(ア、イとも1筆増すごとに100円加算)

(19) 法人又は団体に関する証明及び個人の営業に関する証明

1件

400円

(20) 課税台帳の複写

1件

300円

(21) 行政不服審査関係資料を複写したもの等の交付



ア 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律で準用する場合を含む。)の規定に基づく交付



(ア) 複写又は出力の方法による場合

1件

用紙1枚につき10円(カラーの場合にあっては、20円)。ただし、両面に複写し、又は出力した場合にあっては、片面を1枚として算定する。

(イ) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による場合

1件

(ア)の方法によってするとしたならば複写され、又は出力される1枚につき10円

イ 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定に基づく交付



(ア) 複写又は出力の方法による場合

1件

用紙1枚につき10円(カラーの場合にあっては、20円)。ただし、両面に複写し、又は出力した場合にあっては、片面を1枚として算定する。

(イ) 情報通信技術推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による場合

1件

(ア)の方法によってするとしたならば複写され、又は出力される1枚につき10円

(22) 公文書類簿冊閲覧

1件

100円

(23) 公文書類複写謄本交付

1件

300円

(24) 疫病予防注射等手数料

その都度町が定める。

(25) 農地転用許可票の交付

1枚

300円

(26) 地籍調査の成果の複写及び閲覧



ア 地籍図の複写

1枚

800円

イ 地籍図集成図、図根三角点(標定点)網図、図根多角点網図、航測図根点配置図及び号線間計算図の複写

1枚

1,000円

ウ 成果(境界点、図根三角点図根多角点、航測図根点及び号線中心点)、面積計算簿、面積測定写図及び点の記の複写

1枚

600円

エ 図面及び成果の閲覧


複写金額の半額

(27) 臨時運行許可申請(許可の時)

1両

750円

(28) 住宅用家屋証明申請(証明書発行時)

1件

1,300円

(29) 優良宅地造成認定申請(認定申請時)

1件

93,300円

(30) 優良住宅新築認定申請(認定申請時)



ア 100m2以下

1件

6,200円

イ 100m2を超え500m2以下

1件

8,600円

ウ 500m2を超え2,000m2以下

1件

13,000円

エ 2,000m2を超え10,000m2以下

1件

35,000円

オ 10,000m2を超え50,000m2以下

1件

43,000円

カ 50,000m2を超えるもの

1件

58,000円

(31) 鳥獣飼養登録票交付(登録票交付時)

1件

3,400円

(32) 鳥獣飼養登録票更新(登録票更新時)

1件

3,400円

(33) 鳥獣飼養登録票再交付(登録票再交付時)

1件

3,400円

(34) その他の諸証明


300円

ただし、異例のものについては、別に町長が定める。

士幌町手数料徴収条例

昭和43年3月27日 条例第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第6号
昭和52年6月29日 条例第19号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和54年9月29日 条例第16号
平成2年3月17日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第7号
平成14年12月18日 条例第44号
平成15年6月20日 条例第25号
平成16年3月17日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第27号
平成19年11月27日 条例第27号
平成22年9月10日 条例第16号
平成27年9月8日 条例第44号
平成28年3月8日 条例第11号
平成31年3月12日 条例第2号
令和2年3月10日 条例第5号
令和2年6月9日 条例第11号
令和3年9月7日 条例第25号
令和5年3月7日 条例第5号
令和6年1月26日 条例第1号