○士幌町税外諸収入金の徴収に関する条例
昭和43年7月2日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は督促状を発した日から起算して15日以内とする。
(督促手数料)
第3条 前条第1項の規定による督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第4条 納付義務者が納期限後にその収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第5条 納付義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納付義務者の責によらない理由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたとき。
(滞納処分)
第6条 督促をうけた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は督促状指定期限後100日目までに、当該収入金及び延滞金について滞納処分に着手するものとする。
(公示送達)
第7条 この条例に基づき発する書類の送達を受くべき者がその住所、居所、事務所もしくは事業所において当該書類の受取りを拒んだ場合又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であり、若しくは本邦内に在住しないときは、書類の要旨を公告し、公告の初日より14日を経過したときは、当該書類の送達があったものとみなす。
2 前項の公告は町役場の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 士幌町公法上の収入徴収に関する条例は、廃止する。
3 当分の間、第4条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成12年3月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則(平成25年12月9日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 士幌町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。