○士幌町教育委員会事務委任等規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の権限に属する事務の教育長への委任等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを除き、教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(5) 学校その他の教育施設の新築、増築及び改築に関すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員に係るものを除く。
(7) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。
(8) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(9) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(10) 職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 社会教育委員及び士幌町公民館運営審議会委員(選出区分が公民館活動推進委員会等の活動組織の代表者である委員を除く。)を委嘱すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(14) 1件100万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(16) 教科用図書の採択に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況のうち重要なものについては、次の教育委員会の定例会で報告しなければならない。
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめなければならない。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を、次の教育委員会の会議で報告し、その承認を得なければならない。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 事務委任規則(昭和27年11月1日)は、廃止する。
附則(昭和57年7月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日教委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日教委規則第6号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日教委規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。