○士幌町教育委員会公印規則

昭和62年8月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 士幌町教育委員会における公印の制式・保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義・名称・形状・寸法・個数及び保管)

第2条 この規則において公印とは、教育長名その他職名又は委員会名等をもって発する公文書に押なつする印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び保管位置並びに保管責任者は別表のとおりとする。

2 公印の保管責任者は、公印の盗難・不正使用等のないよう善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

(公印の作成・改刻及び廃棄)

第3条 公印の作成・改刻又は廃棄しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印を廃棄するときは、保管責任者が焼却するものとする。

(公印の紛失・き損)

第4条 公印を紛失又はき損したときは、すみやかに教育長に届出なければならない。

(公印の登録)

第5条 公印は、教育委員会に公印台帳(別記様式1)を備えこれに登録しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を作成・改刻又は廃棄したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を告示しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書の決裁後でなければ、使用することができない。ただし、定例のものはこの限りでない。

2 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に原議書を添えて保管責任者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第8条 一定の内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押なつに代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を公文書に印刷しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した公文書は、不正使用のないよう厳重に保管するとともに不用になったものは、保管責任者に引き継ぎ、保管責任者は廃棄その他の措置をとるものとする。

(公印の持ち出し)

第9条 公印は保管位置以外に持出すことはできない。ただし、職務のため公印の持出しを必要とする場合は、保管責任者の承認を得て携行することができる。

2 前項により公印を持出すときは、公印持出簿(別記様式2)に必要事項を記入し、携行者のなつ印をしなければならない。

3 公印携行者は職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(平成18年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管課

1

士幌町教育委員会印

教育課長

正方形

39

1

一般公文書

教育課

2

18

1

3

士幌町教育委員会教育長印

18

1

4

士幌町教育委員会教育長職務代行者印

18

1

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士幌町教育委員会公印規則

昭和62年8月25日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)