○士幌町いじめ・不登校問題等対策連絡協議会設置要綱

平成8年11月8日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 いじめや登校拒否など、児童・生徒の心の問題に対し、早期発見と未然防止のため広く町内の実態を把握し、これらの問題の根絶に向けて地域ぐるみで対策を講じていくことを目的とする。

(連絡協議会の名称及び事務局)

第2条 この連絡協議会は、士幌町いじめ・不登校問題等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と称し、事務局を教育委員会事務局に置く。

(連絡協議会の構成等)

第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 士幌町教育委員会

(2) 士幌町校長会

(3) 士幌町教頭会

(4) 士幌町内小中学校PTA

(5) その他関係機関

2 連絡協議会の構成員は、前項に規定する機関及び団体から選出されるものとする。

3 連絡協議会に、会長及び副会長を各1人置き、構成員の互選によってこれを定める。

4 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 連携協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年5月27日から施行する。

(平成27年3月16日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年10月26日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

士幌町いじめ・不登校問題等対策連絡協議会設置要綱

平成8年11月8日 教育委員会訓令第1号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年11月8日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成26年5月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月16日 教育委員会訓令第3号
令和元年5月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年10月26日 教育委員会訓令第2号