○士幌町立学校設置条例
昭和48年11月15日
条例第32号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(小学校)
第2条 士幌町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校)
第3条 士幌町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(高等学校)
第4条 士幌町が設置する高等学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表第3の位置については、当分の間士幌町字士幌167番地に読み替えて適用する。
附則(昭和48年12月22日条例第34号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月20日から適用する。
附則(平成13年3月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月9日条例第48号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第7号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(士幌高等学校教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)
2 士幌高等学校教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和57年条例第7号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
士幌町立高等学校教育職員の給与等に関する条例
第1条中「士幌町立士幌高等学校」を「士幌町立高等学校」に、「給与、」を「給与、旅費、勤務時間その他の」に、「の特例に関する」を「について、必要な」に改める。
第2条中「北海道の次の条例」を「北海道立高等学校の教育職員」に改め、同条各号を削る。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第15条の2第1項中「士幌高等学校」を「士幌町立高等学校」に改める。
(士幌高等学校寄宿舎設置条例の一部改正)
4 士幌高等学校寄宿舎設置条例(平成17年条例第36号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
士幌町立高等学校寄宿舎設置条例
第1条中「士幌高等学校寄宿舎」を「士幌町立高等学校寄宿舎」に改める。
第2条第1号中「士幌高等学校寄宿舎高原寮」を「北海道士幌高等学校寄宿舎高原寮」に改める。
第3条第1号中「士幌高等学校」を「北海道士幌高等学校」に改める。
(士幌町修学資金貸付条例の一部改正)
5 士幌町修学資金貸付条例(平成20年条例第42号)の一部を次のように改正する。
第1条中「士幌高等学校」を「士幌町立高等学校」に改める。
別表第1
小学校
名称 | 位置 |
士幌小学校 | 士幌町字士幌西2線164番地及び同西1線172番地 |
中士幌小学校 | 士幌町字中士幌西2線88番地 |
上居辺小学校 | 士幌町字士幌東7線175番地 |
別表第2
中学校
名称 | 位置 |
士幌町中央中学校 | 士幌町字士幌幹西1線163番地 |
別表第3
高等学校
名称 | 位置 |
北海道士幌高等学校 | 士幌町字上音更21番地15 |