○士幌町立学校の施設の利用に関する規則
平成12年3月24日
教育委員会規則第12号
士幌町立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第12条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条第2項の規定に基づき、町立学校の施設を一般町民等の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設・設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小中学校及び高等学校の体育館及び校庭を開放する。
(2) その他の開放 (1)以外で社会教育のための利用に供する小中学校及び高等学校の体育館又は校庭及び特別教室を開放する。
(学校開放の日時)
第5条 開放の日時は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第6条 学校施設の開放は、士幌町内に在住し、在勤し、又は在学する者が利用するときとする。ただし、未成年者の利用は、監督者として成人が含まれるときとする。
2 教育委員会は前項の規定により許可しようとするときは、あらかじめ校長の意見を聞かなければならない。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が次の各号の一つに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは、公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(4) 第1条に規定する法令又は学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)に違反すると認められる利用
(5) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用
(6) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(7) その他委員会又は当該学校において支障があると認められる利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づいて管理員が行う指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用手続き)
第9条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、士幌町立学校施設使用申請書(別記様式第1号)によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(賠償)
第10条 利用者は使用にあたって、施設機器等につき、き損、滅失、その他の事故を生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減免することができる。
(委任)
第11条 この規則の実施について、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 士幌町立幼稚園・小学校・中学校及び高等学校の屋体等に関する規則(昭和51年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成20年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

