○学校林設置管理要綱
設置方針
1 学校林の設置計画は、できるだけ学校近傍の町有林を選び、その施業については町有林施業計画及び保安林にあっては保安林管理実行計画の範囲内において行うものとする。
植栽
2 学校林の植栽は、学校において行う。
3 植栽前の地拵えも学校において行うことを原則とするが、特別に困難な状況にある処については一部分を町費によって施行することができる。
4 学校林植付の苗木代は町の負担とする。
学校林に対する道費の造林補助は町の繰り入れ、これより苗木代、保険料等諸費を控除した金額を報償費として学校に交付する。ただし、その経理については、学校長において明らかにしなければならない。
保育管理
5 保育管理は、学校長の責任において行わなければならない。
6 補植に必要な苗木は初年度1回を限って町費で購入交付する。
7 造林地保護のため必要と認めた場合の保護柵用バラ線資材は、町費で購入し交付することができる。
8 管理について必要なことは町長が教育委員会の意見をきいて決定する。学校長は独断で放牧、間伐採草を行うことができない。
収穫
9 収穫事業は、すべて学校林設置条例(昭和33年条例第5号)に基づき町長が行う。
報告及び調査
10 町長は、必要に応じ学校林の経営管理の状況について、学校長に調査を委嘱し報告を徴することができるものとする。
附則(平成12年3月24日教委訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。