○士幌町立高等学校教育職員の給与等に関する条例
昭和57年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、士幌町立高等学校に勤務する校長、教頭、教諭及び養護教諭(以下「教育職員」という。)に係る給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件(以下「給与等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 教育職員の給与等については、別に条例に定めるもののほか、北海道立高等学校の教育職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第2条第1号(道条例第10条の4第1項)に定める定時制通信教育手当は昭和57年4月1日より昭和60年3月31日までの間に限り全日制農業科に勤務する教育職員にこれを支給する。
3 士幌高等学校農業特別専攻科教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和49年3月25日条例第12号)は、昭和57年3月31日をもって廃止する。
附則(平成2年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第120号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。