○士幌町立学校職員の産業教育手当に関する規則
昭和38年12月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、学校職員の産業教育手当に関し必要な事項を定める。
(産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)
第2条 給与条例第15条の2第1項の教育委員会規則で定める実習助手は、次の各号のいずれかに該当する者で、次条に定めるところにより教諭の職務を助けるものとする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(支給範囲)
第3条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習を伴う農業に関する科目について教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1以上のものとする。
(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理
(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価
(支給方法)
第4条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における産業教育手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
2 産業教育手当は、給料が給与条例第6条第3項の規定により算出されている場合には、その給料の額に給与条例第15条の2第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。
第5条 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(給与条例第16条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、同条例第10条の規定により勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。