○士幌町立高等学校の授業料等徴収条例
昭和56年12月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、士幌町立高等学校(以下「高等学校」という。)の授業料等の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の徴収)
第2条 高等学校においては、授業料及び入学料を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、高等学校においては、証明書交付手数料を徴収する。ただし、高等学校に在学する者に係るものについては、この限りでない。
(授業料等の額)
第3条 前条第1項に規定する授業料及び入学料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 授業料 年額118,800円
(2) 入学料 5,650円
2 前条第2項に規定する証明書交付手数料の額は、次に掲げる証明書の交付について、1通につき400円とする。
(1) 卒業証明書
(2) 修了証明書
(3) 成績証明書
(4) 単位修得証明書
(5) 調査書
(6) その他の証明書
(納付方法等)
第4条 授業料、入学料及び証明書交付手数料は、教育委員会が定めるところにより納めなければならない。
2 既に納付した前条各項に規定する授業料その他の費用は、還付しない。ただし、授業料については、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第5条 授業料、入学料及び証明書交付手数料は、教育委員会が必要と認めたときは、減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、定時制の課程専攻科昭和57年度以降生及び全日制の課程の入学検定料は昭和57年2月1日から、定時制の課程専攻科昭和57年度以降生の授業料、入学料並びに全日制の課程の授業料、入学料、寄宿舎使用料については昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和29年12月24日条例第7号士幌高等学校授業料に関する条例は、昭和56年3月31日をもって廃止する。
3 この条例施行の日以降において転学等による編入学生に係わる授業料等は当該者の属する年次の在学者に係わる額と同額とする。
附則(昭和59年3月16日条例第7号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、定時制の課程専攻科と全日制の課程の入学検定料は、昭和60年度以降生から適用する。
2 この条例施行の日以降において転学等による編入学生に係わる授業料等は当該者の属する年次の在学者に係わる額と同額とする。
附則(昭和61年3月18日条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、定時制の課程、専攻科及び全日制の課程の入学検定料は、昭和61年度以降生から適用する。
2 この条例施行の日以降において転学等による編入学生に係る授業料等は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和63年3月16日条例第7号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、定時制の課程、専攻科及び全日制の課程の入学検定料は、昭和64年度以降生から適用する。
2 この条例施行の日以降において、転学等による編入学生に係る授業料等は、当該者の属する年次の在学者に係る額とする。
附則(平成元年3月22日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、定時制の課程、専攻科の入学料、入学検定料並びに全日制の課程の入学料、入学検定料は、平成2年度以降生から適用する。
2 この条例施行日の日以降において転学等による編入学生に係る授業料等は、当該者の属する年次の在学者に係る額とする。
附則(平成2年3月17日条例第13号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行日の以降において転学等による編入学生に係る授業料等は、当該者の属する年次の在学者に係る額とする。
附則(平成2年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第22号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし専攻科の入学料、入学検定料、並びに全日制の課程の入学料、入学検定料は、平成4年度以降生から適用する。
2 この条例施行の日以降において転学等による編入学生に係る授業料等は当該者の属する年次の在学者に係る額とする。
附則(平成4年3月21日条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日以降において転学等による編入学生にかかる授業料等は、当該者の属する年次の在学者にかかる額とする。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学もしくは編入学をしようとする者に係る入学検定料又は転学もしくは編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の士幌高等学校の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者が転学もしくは編入学をしようとする年次又は転学もしくは編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成9年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学もしくは編入学をしようとする者に係る入学検定料又は転学もしくは編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の士幌高等学校の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者が転学もしくは編入学をしようとする年次又は転学もしくは編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成10年3月23日条例第9号)
1 この条例は平成10年度入学生に係る授業料・入学料については平成10年4月1日から、平成11年度以降入学生に係る授業料・入学料については平成11年4月1日から施行する。入学検定料については従前の例による。但し、寄宿舎に係る使用料・賄い料・宿泊実習費については入学年次に係わらず平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日において現に士幌高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、入学した年次の額とする。
3 平成11年3月31日において現に士幌高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、入学した年次の額とする。
4 平成10年4月1日以後において、転学もしくは転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の士幌高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者が転学もしくは転籍又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成12年3月24日条例第119号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の士幌高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成13年3月16日条例第10号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日において、現に士幌高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成13年12月25日条例第46号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成17年3月18日条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において、現に士幌高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にて、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成17年11月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において、士幌高等学校に転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成20年3月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日において、現に士幌高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成22年6月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌高等学校の入学検定料等徴収条例の規定は、平成22年4月1日以降に納付すべき事由が生ずる入学検定料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた授業料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前から引き続き士幌高等学校に在学する者(施行日の前日に士幌高等学校以外の高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)であって、施行日以後に引き続き士幌高等学校に転学し、又は編入学したものを含む。)に係るこの条例の施行の日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。