○士幌町開拓史料館美濃の家設置条例
平成11年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 本町開拓の歴史と農村文化の伝承を図るとともに、訪問者に対して広くこれらの理解を求めることを目的として、発祥の地記念公園内に士幌町開拓史料館美濃の家(以下「美濃の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美濃の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町開拓史料館美濃の家
(2) 位置 士幌町字中士幌幹線86番地
(管理運営)
第3条 美濃の家の管理運営は、教育委員会が行う。
2 美濃の家の管理運営について必要があると認めるときは、業務の一部を委託することができる。
(使用手続)
第4条 美濃の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、美濃の家の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 美濃の家の管理運営に支障があるとき。
(3) その他教育委員会が必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、美濃の家の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 美濃の家の使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第110号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。