○士幌町開拓史料館美濃の家設置条例

平成11年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 本町開拓の歴史と農村文化の伝承を図るとともに、訪問者に対して広くこれらの理解を求めることを目的として、発祥の地記念公園内に士幌町開拓史料館美濃の家(以下「美濃の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美濃の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町開拓史料館美濃の家

(2) 位置 士幌町字中士幌幹線86番地

(管理運営)

第3条 美濃の家の管理運営は、教育委員会が行う。

2 美濃の家の管理運営について必要があると認めるときは、業務の一部を委託することができる。

(使用手続)

第4条 美濃の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、美濃の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 美濃の家の管理運営に支障があるとき。

(3) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、美濃の家の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 美濃の家の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第110号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

士幌町開拓史料館美濃の家設置条例

平成11年3月23日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第110号
平成27年3月11日 条例第16号