○士幌町文化賞表彰条例

平成12年3月24日

条例第113号

(目的)

第1条 士幌町の文化の向上発展に関し特に事績の顕著な者の表彰に関し必要な事項を定め、もって士幌町の文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、士幌町の文化の向上発展に関し特に事績の顕著な者又は団体に、文化賞等を贈って表彰する。

2 文化の表彰は士幌町文化賞、士幌町文化奨励賞、士幌町文化功労賞、士幌町ジュニア文化賞、士幌町ジュニア文化奨励賞とする。

3 前項の表彰は、賞状及び記念品とする。

(表彰の決定)

第3条 前条の決定は、教育長が社会教育委員に諮問し、その答申を受けて、教育委員会に諮って決定する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(報酬に関する条例の一部改正)

2 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表中「

士幌町文化賞選考委員会

委員長

日額 7,800円

委員

日額 6,800円

士幌町スポーツ賞選考委員会

委員長

日額 7,800円

委員

日額 6,800円

」を削る。

(平成28年12月2日条例第27号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

士幌町文化賞表彰条例

平成12年3月24日 条例第113号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第113号
平成18年1月30日 条例第6号
平成28年12月2日 条例第27号