○士幌町文化賞表彰条例施行規則
平成12年3月24日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町文化賞表彰条例(平成12年条例第113号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(文化賞台帳)
第3条 教育委員会は、文化賞台帳を備え、条例第2条第2項に定める賞ごとに授賞年月日、授賞者の氏名、生年月日、住所(団体の場合は、団体名、代表者氏名)、授賞の理由、その他・必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 士幌町文化賞規則(昭和53年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成18年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日教委規則第14号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日教委規則第7号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

