○士幌町スポーツ賞表彰条例

平成12年3月24日

条例第114号

(目的)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき特に事績の顕著な者の表彰に関し必要な事項を定め、もって士幌町のスポーツの普及振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、士幌町のスポーツの向上発展に関し特に事績の顕著な者又は団体に、スポーツ賞等を贈って表彰する。

2 スポーツの表彰は士幌町スポーツ賞、士幌町スポーツ奨励賞、士幌町スポーツ功労賞、士幌町ジュニアスポーツ賞、士幌町ジュニアスポーツ奨励賞とする。

3 前項の表彰は、賞状及び記念品とする。

(表彰の決定)

第3条 前条の決定は、教育長が社会教育委員に諮問し、その答申を受けて、教育委員会に諮って決定する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町スポーツ賞表彰条例

平成12年3月24日 条例第114号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第114号
平成18年1月30日 条例第6号
平成23年12月9日 条例第23号