○士幌町スポーツ賞表彰条例施行規則
平成12年3月24日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町スポーツ賞表彰条例(平成12年条例第114号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(スポーツ賞台帳)
第3条 教育委員会は、スポーツ賞台帳を備え、条例第2条第2項に定める賞ごとに授賞年月日、授賞者の氏名、生年月日、住所(団体の場合は団体名、代表者名)、授賞の理由その他必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 士幌町スポーツ賞規則(昭和52年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年1月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日教委規則第15号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日教委規則第8号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

