○士幌町スポーツ振興助成規則
昭和62年7月24日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第34条の規定により、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体又は個人に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を助成し、もって町民の心身の健全な発達と明るい豊かな町民生活の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
2 交付の対象となる団体又は個人は、次のとおりとする。
(1) 町内に事務所又は住所を有し、次項に定める事業を行うスポーツ団体
(2) 町内の小学校・中学校・高等学校に在籍する者
(3) 町内在住で町外の高等学校に在籍する者
(4) 町内在住で国民体育大会又は国際大会に参加する者
3 交付の対象となる事業又は大会などは、次のとおりとする。
(1) スポーツ振興のため特に意義があると認められる事業
(2) 次の団体が主催する競技会のそれぞれの地区予選を経た道内大会又は最終競技大会への参加
ア 国又は都道府県
イ 日本スポーツ協会又は北海道スポーツ協会
ウ 全日本各競技連盟又は北海道各競技連盟
エ 高等学校体育連盟
オ 高等学校野球連盟
カ 中学校体育連盟
(3) オリンピック、世界選手権大会その他国際競技会への参加
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるもの
(助成金の申請)
第4条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書に収支予算書、競技会要綱を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 申請者は前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(助成金の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかに関係書類を審査し、助成額を決定し、申請者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の決定に当たり、助成金交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
(取消及び返還)
第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定を取消し、助成の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき。
(3) この規則又は交付決定の条件に違反したとき。
(4) 事業後に不用額が生じたとき。
(調査、報告)
第7条 教育委員会は、助成金を交付したスポーツ団体等に対して必要な調査を行うことができる。
2 第5条の規定により助成金の交付を受けた者は、事業完了後1ヵ月以内に、事業完了報告書に収支決算書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成16年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
スポーツ振興助成金の基準
第1 第3条第3項第1号の規定による助成
スポーツ団体が行う、スポーツ振興のための事業に対する助成は、種目・規模・事業内容・所要経費を精査し、必要と認めた額とする。
第2 第3条第3項第2号の規定による助成
1 大会の種別及び資格
(1) 全道・道東大会
ア 地区予選大会又は標準記録を超える成績で、道・道東大会出場の資格を得た者
イ 全道・道東大会に参加するため組織されたチームに選抜された者
(2) 全国大会
ア 道・道東予選大会又は標準記録を超える成績で、全国大会出場の資格を得た者
イ 全国大会に参加するため組織されたチームに選抜された者
2 助成の範囲
(1) 団体の参加人員は、その競技会の登録選手数以内とし、現に参加する人員とする。
(2) 引率者(選手を指揮及び監督をすることができる者であって、活動拠点が町内にあると認められる者に限る。)は、選手10人未満のときは1人、10人以上のときは2人以内とする。
(3) 同一年度内の助成は、競技ごとに全国大会及び全道・道東大会それぞれ1回とする。ただし、第3条第2項第2号に該当する交付の対象となる者が第3条第3項第2号エ、オ又はカに出場する場合は、この限りでない。
3 助成の金額
(1) 参加の助成は、競技に参加するために要する最小限の日程により計算した次の費目の合算額とする。
ア 交通費
イ 宿泊料
ウ 参加料等
(2) 前記の場合において、主催又は協賛団体等で所要経費に対する負担があった場合は、合算額よりその額を控除した額の範囲内とする。
(3) 交通費は本町から開催地までの日程等を勘案し、最も合理的な方法により計算した額とする。車借上げの場合は、1キロメートルにつき20円とする。
(4) 宿泊料は1人につき1泊8,000円以内とする。
(5) 参加料等は大会参加料等の実費及び教育委員会が必要と認めた経費とする。
(6) 前各号に掲げる助成金の合算額が1人当たり100,000円を超える場合は、100,000円を限度とする。
(7) 第3条第2項第3号に規定する者については、前各号の規定にかかわらず、1人当たりの助成金額は、全道大会に出場する者については10,000円、全国大会に出場する者については20,000円とする。