○士幌町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月24日

条例第14号

(設置)

第1条 町民のスポーツの振興を図るため、士幌町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士幌町総合運動公園

士幌町字士幌幹線168番地

士幌町農村運動公園

士幌町字士幌西2線148番地

(構成施設)

第3条 士幌町総合運動公園は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 陸上競技場

(2) 野球場

(3) 多目的球技場

2 士幌町農村運動公園は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 野球場

(2) スケートリンク

(3) 駐車場

(管理運営)

第4条 運動公園の管理運営は、教育委員会が行う。

(使用の許可)

第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設、又は場所以外は使用しないこと。

(2) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(3) 施設を汚損し、又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(損害の弁償)

第7条 使用者は、施設を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は、弁償を軽減又は免除することができる。

(使用料)

第8条 運動公園の使用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第106号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

士幌町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月24日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和62年6月24日 条例第14号
昭和63年6月23日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第106号
平成31年3月12日 条例第9号