○士幌町運動公園の設置及び管理に関する条例
昭和62年6月24日
条例第14号
(設置)
第1条 町民のスポーツの振興を図るため、士幌町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士幌町総合運動公園 | 士幌町字士幌幹線168番地 |
士幌町農村運動公園 | 士幌町字士幌西2線148番地 |
(構成施設)
第3条 士幌町総合運動公園は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 陸上競技場
(2) 野球場
(3) 多目的球技場
2 士幌町農村運動公園は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 野球場
(2) スケートリンク
(3) 駐車場
(管理運営)
第4条 運動公園の管理運営は、教育委員会が行う。
(使用の許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、又は場所以外は使用しないこと。
(2) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(3) 施設を汚損し、又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(損害の弁償)
第7条 使用者は、施設を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は、弁償を軽減又は免除することができる。
(使用料)
第8条 運動公園の使用料は、無料とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第106号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。