○士幌町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例
平成元年12月19日
条例第35号
(設置)
第1条 町民の健康増進とスポーツ、レクリエーション活動の普及振興を図るとともに、福祉向上に寄与するため、士幌町屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士幌町屋内ゲートボール場 | 士幌町字士幌167番地 |
(使用時間)
第3条 ゲートボール場を使用できる時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用者の範囲)
第4条 ゲートボール場を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 士幌町住民
(2) その他教育委員会が認めた者
(管理運営)
第5条 ゲートボール場の管理運営は、教育委員会が行う。
(管理委託)
第6条 ゲートボール場の管理について教育委員会が必要と認めるときは、その一部を他に委託することができる。
(使用手続)
第7条 ゲートボール場を使用する許可を受けようとする者は、屋内ゲートボール場使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、ゲートボール場の使用を許可したときは、屋内ゲートボール場使用許可証を交付する。
(使用制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ゲートボール場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ゲートボール場の管理上支障があるとき。
(3) その他教育委員会が必要があると認めるとき。
2 ゲートボール競技が屋外で実施することが可能な場合は、原則として使用を認めない。
3 前項の場合で、他の使用目的に供する事が妥当と認められるものについては、教育委員会の調整によりその使用を許可することができる。
4 教育委員会は、ゲートボール場の管理上必要があると認めるときは、前条第2項の許可について条件を付することができる。
(使用許可の取消)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反したとき。
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入しないこと。
(4) 施設内を不潔にしないこと。
(5) 建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告すること。
(6) 管理者の指示に従うこと。
(7) その他使用許可の条件に違反しないこと。
(係員の立入り)
第11条 教育委員会は、ゲートボール場の管理のために必要があると認めるときは、係員を通じて、利用中の場所に立ち入らせることができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、ゲートボール場の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第13条 ゲートボール場の使用料は、無料とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第108号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。