○士幌町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成元年12月19日

条例第35号

(設置)

第1条 町民の健康増進とスポーツ、レクリエーション活動の普及振興を図るとともに、福祉向上に寄与するため、士幌町屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士幌町屋内ゲートボール場

士幌町字士幌167番地

(使用時間)

第3条 ゲートボール場を使用できる時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用者の範囲)

第4条 ゲートボール場を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 士幌町住民

(2) その他教育委員会が認めた者

(管理運営)

第5条 ゲートボール場の管理運営は、教育委員会が行う。

(管理委託)

第6条 ゲートボール場の管理について教育委員会が必要と認めるときは、その一部を他に委託することができる。

(使用手続)

第7条 ゲートボール場を使用する許可を受けようとする者は、屋内ゲートボール場使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、ゲートボール場の使用を許可したときは、屋内ゲートボール場使用許可証を交付する。

(使用制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ゲートボール場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ゲートボール場の管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

2 ゲートボール競技が屋外で実施することが可能な場合は、原則として使用を認めない。

3 前項の場合で、他の使用目的に供する事が妥当と認められるものについては、教育委員会の調整によりその使用を許可することができる。

4 教育委員会は、ゲートボール場の管理上必要があると認めるときは、前条第2項の許可について条件を付することができる。

(使用許可の取消)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反したとき。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 施設内を不潔にしないこと。

(5) 建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告すること。

(6) 管理者の指示に従うこと。

(7) その他使用許可の条件に違反しないこと。

(係員の立入り)

第11条 教育委員会は、ゲートボール場の管理のために必要があると認めるときは、係員を通じて、利用中の場所に立ち入らせることができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、ゲートボール場の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 ゲートボール場の使用料は、無料とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第108号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

士幌町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成元年12月19日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)