○士幌町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成8年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の心身の健全なる発達とスポーツ、レクリエーション活動の普及振興を図るため、士幌町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士幌町総合運動公園パークゴルフ場

士幌町字士幌幹線168番地

中士幌の森パークゴルフ場

士幌町字中士幌西2線84番地7

(開設期間)

第3条 パークゴルフ場の開設期間は、5月1日から10月末日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(管理運営)

第4条 パークゴルフ場の管理運営は、教育委員会が行う。

(使用料)

第5条 パークゴルフ場の使用料は、無料とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 パークゴルフ場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物、不潔な物品、動物等を持ち込まないこと。

(2) その他、公衆に迷惑をかけ又は、パークゴルフ場の使用目的に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者は、パークゴルフ場の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料に関する特例措置)

2 使用料については、当分の間別表中「5,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。

(平成12年3月24日条例第109号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第22号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 使用料については、平成16年度に限り別表中「5,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。

(平成17年3月18日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

士幌町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成8年3月22日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成8年3月22日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第109号
平成16年3月17日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第20号
平成18年3月17日 条例第31号
平成27年3月11日 条例第14号
平成31年3月12日 条例第9号