○士幌町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成8年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の心身の健全なる発達とスポーツ、レクリエーション活動の普及振興を図るため、士幌町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士幌町総合運動公園パークゴルフ場 | 士幌町字士幌幹線168番地 |
中士幌の森パークゴルフ場 | 士幌町字中士幌西2線84番地7 |
(開設期間)
第3条 パークゴルフ場の開設期間は、5月1日から10月末日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(管理運営)
第4条 パークゴルフ場の管理運営は、教育委員会が行う。
(使用料)
第5条 パークゴルフ場の使用料は、無料とする。
(使用者の遵守事項)
第6条 パークゴルフ場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物、不潔な物品、動物等を持ち込まないこと。
(2) その他、公衆に迷惑をかけ又は、パークゴルフ場の使用目的に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 使用者は、パークゴルフ場の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料に関する特例措置)
2 使用料については、当分の間別表中「5,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成12年3月24日条例第109号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第22号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 使用料については、平成16年度に限り別表中「5,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月18日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。