○士幌町環境改善センター設置条例

昭和54年9月29日

条例第14号

(設置)

第1条 町民が明るく豊かな生活を営むことができるよう、士幌町環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町環境改善センター

(2) 位置 士幌町字士幌西2線171番地

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

(使用手続)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第118号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

士幌町環境改善センター設置条例

昭和54年9月29日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年9月29日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第118号
平成27年3月11日 条例第15号