○士幌町環境改善センター設置条例
昭和54年9月29日
条例第14号
(設置)
第1条 町民が明るく豊かな生活を営むことができるよう、士幌町環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町環境改善センター
(2) 位置 士幌町字士幌西2線171番地
(管理運営)
第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。
(使用手続)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第118号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。