○士幌町子ども医療費の助成に関する条例
平成2年3月13日
条例第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
士幌町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの保護者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上を図り、もって子どもの福祉の増進に寄与することを目的とする。
(令7条例3・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法の規定による療養の給付を受けた場合にあっては、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額を合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときのその満たない額をいう。
5 削除
6 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項(他の法律においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項(他の法律においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(令7条例3・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であり、かつ、本町の区域内に住所を有する保護者の子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する子どもは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は別に定める施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(3) 削除
(4) 士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第26号)の規定による医療費の助成を受けることができる子ども
(令7条例3・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、別に定めるところにより、受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、受給者証を交付するものとする。
(受療の手続)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(助成の範囲等)
第7条 助成の額は、医療費から基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。この場合において、士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定により助成を受けることができる子どもについては、同条例の規定の適用を優先し、同条例の規定により助成を受けた額を医療費から控除して得た額を助成の額の算定対象とする。
2 町長は、基本利用料の額が別に定めるところにより算定した額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その超える額を助成することができる。
(令7条例3・一部改正)
(現物給付による助成)
第8条 受給者が第6条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長はその者の保護者に代わり、当該保険医療機関等に助成すべき額を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第8条の2 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず別に定める手続により、助成する額を保護者に支払うことができる。ただし、保護者からの助成申請に基づき行う場合の申請期間については、町長が認める場合を除き医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(令7条例3・一部改正)
(届出の義務)
第9条 受給者の保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 申請事項に変更があったとき
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき
(助成の期間)
第10条 この条例による助成は、対象者の要件を満たすこととなった日からその者が対象者でなくなった日までの間に行われた医療について行う。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受けることができる権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、受給者又は受給者であった者が医療に関する損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第36号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第55号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第138号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第140号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の士幌町乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第3号の規定は、平成13年4月1日以後に生まれた者について適用し、平成13年3月31日以前に生まれた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日条例第18号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第38号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月21日条例第32号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月17日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月10日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成から適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月14日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成から適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成から適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例第8条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成から適用し、施行日前に現物給付で負担した一部負担金の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の医療費から適用し、施行日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月11日条例第3号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。ただし、第8条の2ただし書を改正する規定は、公布の日から施行する。