○士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
昭和48年10月8日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障害(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定又は診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(1) 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
(2) 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(1) 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
(2) 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(1) ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により、他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
(2) ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により、他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
6 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法の規定による療養の給付を受けた場合にあっては、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額を合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときのその満たない額をいう。
7 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
8 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項(他の法律においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
9 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項(他の法律においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
10 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項(他の法律においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
11 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であり、かつ本町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者若しくは国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童とする(重度心身障害者のうち精神障害者にあっては入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあっては、入院及び指定訪問看護に係る疾病及び負傷の医療に関する経費に限る。)。ただし、次の各号(重度心身障害者にあっては第4号を除き、ひとり親家庭等の母又は父及び児童にあっては第3号を除くものとする。)のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は別に定める施設に入所し、医療の給付を受けている者
(3) 重度心身障害者で、次のいずれかに該当する者
ア 所得の額が、別に定める額以上であること。
イ 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、別に定める額以上であること。
ウ 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者、または、同法の規定による医療を受けている場合においては、同法第67条第1項第2号に掲げる者以外の者
エ 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けることができる間
(4) ひとり親家庭等の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭等の母又は父の所得の額が、別に定める額以上であること。
イ ひとり親家庭等の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の所得の額が、別に定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、別に定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、別に定める額以上であること。
2 前項の規定により、重度心身障害者の対象者となる者は、ひとり親家庭等の母又は父及び児童の対象者としない。
(受給者証の交付申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、別に定めるところにより、受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、受給者証を交付するものとする。
(受療の手続)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(助成の額)
第7条 助成の額は、医療費から一部負担金、基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
2 町長は、基本利用料の額が別に定めるところにより算定した額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第8条 受給者が第6条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長はその者に代わり、当該保険医療機関等に助成すべき額を支払うものとする。
2 町長は、前項に規定する支払いについての事務を、北海道国民健康保険団体連合会その他これらに類する者に委託することができる。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、別に定める手続により、助成する額を受給者に支払うことができる。ただし、受給者からの助成申請に基づき行う場合の申請期間については、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 申請事項に変更があったとき
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき
(助成の期間)
第10条 この条例による助成は、対象者であると認めた日からその者が対象者でなくなった日までの間に行われた医療について行う。ただし、別に定める事由に該当する場合にあっては別に定める日から行うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受けることができる権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、受給者又は受給者であった者が医療に関する損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和59年1月21日条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成10年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第58号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第138号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第140号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号イ及び第3条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第37号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月12日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日条例第31号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月17日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第49号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月2日条例第3号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1項に規定する対象者である者は、この条例の施行の日から平成20年7月31日までの間、改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、改正後の第3条第1項に規定する対象者とみなす。
附則(平成20年3月10日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月9日条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。