○士幌町高齢者交通費助成規則
平成5年3月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者が士幌町内において公的交通機関を利用する場合の交通費の助成をすることにより、積極的な社会参加を促すとともに、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この規則による助成の対象者は、士幌町内の町有バス運行地域を除く国道241号線士幌23号バス停以南又は同士幌28号バス停以北の停留所付近に住所を有する70歳以上の高齢者とする。
(助成対象等)
第3条 助成対象経費は、公的交通機関の運行する路線バス運賃の範囲以内とし、町が発行する士幌町高齢者バス無料乗車券(1か月当たり4枚を申請月より年度内月数に乗じて得た枚数とする。以下「無料乗車券」という。)の利用により無償で乗車できる。
2 無料乗車券の利用できる区間は、利用者が居住する最寄りのバス停から士幌市街地のバス停間とする。
(申請手続き)
第4条 この規則に定める助成金の交付を受けようとするものは、別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。
(助成決定)
第5条 町長は、前条の申請書を審査のうえ、無料乗車券を発行する。
(業務の委託)
第6条 町長は、町営以外の路線バス運行会社と本業務実施に係る業務委託契約を締結し、業務取扱実績に応じた手数料を支払う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるほかに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成11年1月7日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
