○士幌町高齢者等生活費扶助規則

平成5年3月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、低所得高齢者世帯等に生活費の一部の助成をすることにより、積極的な社会参加と自立を助長し、福祉増進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この規則による扶助金の交付対象者は、士幌町に住所を有する在宅者で次のとおりとする。

(1) 母子・父子家庭で義務教育終了前の児童を扶養する世帯

(2) 身体障害者手帳(1級・2級)を所持している者のいる世帯

(3) 療育手帳(A・B)を所持している者のいる世帯

(4) 精神保健福祉手帳を所持している者のいる世帯

(5) 70歳以上の高齢単身者世帯

(6) 在宅で6か月以上寝たきり状態にある家族を介護している世帯

(7) 特に町長が必要と認めた世帯

(8) 共に70歳以上の高齢夫婦世帯

(扶助基準)

第3条 扶助金は、世帯の収入総額が生活保護法による最低基準生活費に対し100分の130以下の場合であり、生活に活用し得る預金等の財産が200万円以下の場合に支給するものとし、次に定める基準により交付する。

(1) 前条第1号から第7号までの世帯 年額40,000円

(2) 前条第8号の世帯 年額60,000円

(申請手続き)

第4条 この規則に定める扶助金の交付を受けようとするものは、別記様式による申請書を町長の定める日までに提出しなければならない。

(扶助決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請書を審査のうえ、扶助金支給の可否を決定し本人宛に通知するとともに、12月25日までに扶助金を交付する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるほかに必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成19年度に限り、第3条第1項第1号及び同項第2号に規定する年額に灯油代として各2万円を加算するものとする。

(平成13年3月26日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第38号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第24号)

この規則は、平成19年12月14日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

士幌町高齢者等生活費扶助規則

平成5年3月23日 規則第10号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月23日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第12号
平成15年10月1日 規則第38号
平成19年12月12日 規則第24号
令和3年9月17日 規則第44号