○士幌町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては別表1、主たる扶養義務者にあっては別表2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 やむを得ない措置

法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 月の途中で入所又は養護の委託の措置をとり、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとするものは、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 別表第2に掲げる扶養義務者費用徴収金のうち、階層区分C1C2にあっては当分の間( )内の金額を適用する。

3 この規則の施行の日において現に入所(又は養護の委託)の措置を受けている者については、同日において入所(又は養護の委託)の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。

(平成5年6月23日規則第16号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 別表3に掲げる扶養義務者費用徴収金のうち、階層区分C1C2にあっては当分の間( )内の金額を適用する。

(平成7年6月26日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第10号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第34号)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 別表2に掲げる扶養義務者費用徴収金のうち、階層区分C1C2にあっては当分の間( )内の金額を適用する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

区分

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

備考

 

    円    円

   円

 

1

    0~270,000

   0

 

2

270,001~280,000

1,000(年額12,000)

3

280,001~300,000

1,800(〃 21,600)

4

300,001~320,000

3,400(〃 40,800)

5

320,001~340,000

4,700(〃 56,400)

6

340,001~360,000

5,800(〃 69,600)

 

7

360,001~380,000

7,500(〃 90,000)

8

380,001~400,000

9,100(〃 109,200)

9

400,001~420,000

10,800(〃 129,600)

10

420,001~440,000

12,500(〃 150,000)

11

440,001~460,000

14,100(〃 169,200)

 

12

460,001~480,000

15,800(〃 189,600)

13

480,001~500,000

17,500(〃 210,000)

14

500,001~520,000

19,100(〃 229,200)

15

520,001~540,000

20,800(〃 249,600)

16

540,001~560,000

22,500(〃 270,000)

 

17

560,001~580,000

24,100(〃 289,200)

18

580,001~600,000

25,800(〃 309,600)

19

600,001~640,000

27,500(〃 330,000)

20

640,001~680,000

30,800(〃 369,600)

21

680,001~720,000

34,100(〃 409,200)

 

22

720,001~760,000

37,500(〃 450,000)

23

760,001~800,000

39,800(〃 477,600)

24

800,001~840,000

41,800(〃 501,600)

25

840,001~880,000

43,800(〃 525,600)

26

880,001~920,000

45,800(〃 549,600)

 

27

920,001~960,000

47,800(〃 573,600)

28

960,001~1,000,000

49,800(〃 597,600)

29

1,000,001~1,040,000

51,800(〃 621,600)

30

1,040,001~1,080,000

54,400(〃 652,800)

31

1,080,001~1,120,000

57,100(〃 685,200)

 

32

1,120,001~1,160,000

59,800(〃 717,600)

33

1,160,001~1,200,000

62,400(〃 748,800)

34

1,200,001~1,260,000

65,100(〃 781,200)

35

1,260,001~1,320,000

69,100(〃 829,200)

36

1,320,001~1,380,000

73,100(〃 877,200)

 

37

1,380,001~1,440,000

77,100(〃 925,200)

38

1,440,001~1,500,000

81,100(〃 973,200)

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12カ月+81,100(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。ただし、介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームの入所申込みを行った者(以下「特別養護老人ホーム待機特例者」という。)については、申込みを行った日の属する月の翌月から1年間に限り、49,460円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2においても同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。ただし、特別養護老人ホーム待機者で、上限額を適用した者についてはこの対象としない。

注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2においても同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2

 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税非課税の者(均等割のみ課税)

4,500

(2,000)

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

(3,800)

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

( )内は、町の暫定措置として当分の間軽減するもの

注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。ただし、別表1中備考の特別養護老人ホーム待機特例者で、上限額を適用した者の扶養義務者費用徴収額は、適用前被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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士幌町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年3月23日 規則第12号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月23日 規則第12号
平成5年6月23日 規則第16号
平成6年6月30日 規則第40号
平成7年6月26日 規則第18号
平成10年7月1日 規則第10号
平成15年6月16日 規則第34号
令和3年9月17日 規則第44号