○士幌町立特別養護老人ホーム設置条例

平成12年3月24日

条例第91号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定により、第1号に定める者を短期間入所させ、養護するとともに、第2号に定める者を入所させ、養護する目的をもって士幌町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)を設置する。

(1) 老人福祉法第20条の3に規定する者

(2) 老人福祉法第20条の5に規定する者

2 前項の規定によるもののほか、次に掲げる事業を実施する。

(1) 生活管理指導短期宿泊

(2) 通所入浴

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町立特別養護老人ホーム

(2) 位置 河東郡士幌町字士幌西2線169番地

(定員)

第3条 施設の入所利用定員は、次のとおりとする。

(1) 第1条第1項第1号に掲げる者 10名

(2) 第1条第1項第2号に掲げる者 107名

(施設への入所)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)第53条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)第48条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者(以下「施設要介護被保険者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者は、施設に入所しようとするときは、施設等に入所の申込みを行うものとし、町長は「士幌町立特別養護老人ホーム入所基準に関する規則」に基づき入所を決定し、別に定める契約を締結するものとする。

2 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(利用料及び実費に相当する費用)

第5条 施設において行うサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める入所者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該入所者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用料は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支給額とする。

(1) 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定による居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費という。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に当該短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅サービス費用基準額(厚生労働大臣が告示した介護報酬の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費用基準額(厚生労働大臣が告示した介護報酬の額をいう。以下同じ。)から法第41条第4項第2号又は法第53条第2項第2号に規定する市町村が支給する額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額とする。

(2) 施設要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定による施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(厚生労働大臣が告示した介護報酬の額をいう。以下同じ。)から法第48条第2項第1号に規定する市町村が支給する額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

(3) 生活管理指導短期宿泊 1,610円

(4) 通所入浴 1,250円

2 第1条第1項第1号第2号に掲げる当該サービスの利用者から徴収する食事の提供に要する費用は、規則で定める。ただし、法第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する特定入所者(以下「特定入所者」という。)に係る当該費用は、法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額とする。

3 第1条第1項第1号第2号に掲げる当該サービスの利用者から徴収する居住(滞在)に要する費用は、規則で定める。ただし、特定入所者に係る当該費用は、法第51条の3第2項第2号及び第61条の3第2項第2号に規定する居住費(滞在費)の負担限度額とする。

4 第1条第1項第2号に掲げる経管栄養者の食事の提供に係る栄養管セットにおいては、実費に相当する額を徴収することができる。

5 前4項の利用料のほか、北海道指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第97号)第14条3項の規定により、別表に定める費用を徴収することができる。

6 前5項の費用に係るサービスの提供に当たって、あらかじめ、施設において入所者又はその家族(以下「利用者」という。)に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設の利用に際して施設等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(納期)

第7条 第5条に規定する利用料及び日常生活に要する費用は、翌月25日までに納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日までの間は、第5条第1項第2号イ本文中「介護報酬の額」とあるのは、「介護報酬の額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定による要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第5項に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の合計額)」とする。

(老人短期入所運営事業条例の廃止)

3 老人短期入所運営事業条例(平成2年条例第4号)は、廃止する。

(平成12年9月21日条例第130号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月18日条例第138号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月18日条例第139号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第34号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第35号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月8日条例第35号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

金額

備考

入所者預金管理事務手数料

月額 900円

ただし、入退所に伴い、1カ月の入所期間が1カ月未満の場合は1カ月を30日として日割計算するとともに、その他町長が認めた場合は減免することができるものとする。

士幌町立特別養護老人ホーム設置条例

平成12年3月24日 条例第91号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第91号
平成12年9月21日 条例第130号
平成12年12月18日 条例第138号
平成12年12月18日 条例第139号
平成14年9月25日 条例第34号
平成16年3月17日 条例第23号
平成17年9月16日 条例第35号
平成18年3月17日 条例第37号
平成25年3月12日 条例第11号
平成27年5月8日 条例第35号