○士幌町町営住宅管理条例施行規則

平成9年7月25日

規則第10号

注 令和7年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、士幌町町営住宅管理条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第2条の2第2項に規定する町営住宅及び共同施設の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、別記第1号様式により行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(特定目的住宅)

第4条 条例第8条第4項の規則で定める割当をした町営住宅は、次の表の左欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該右欄に掲げる要件とする。

特定目的住宅

区分

要件

1 高齢者等向け住宅

世帯

次のいずれかに該当すること。

ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

ウ 入居者又は同居者のいずれかが、次条第1項第2号に該当する者であること。

単身者

60歳以上又は次条第1項第2号に該当する者で、かつ、同居者がいない者であること。

2 見守り付高齢者等向け住宅

世帯

次のアからウのいずれかに該当する者で、かつ、エ及びオを具備する者であること。

ア 入居者が65歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが50歳以上の者であること。

イ 入居者又は同居者のいずれかが65歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること。

ウ 入居者又は同居者のいずれかが、次条第1項第2号に該当する者であること。

エ 自立した生活ができ、定期的な安否確認や、互助活動に参加協力できること。

オ 入居者が固定電話を設置し、緊急通報装置の貸付け設置ができること。

単身者

次のアに該当する者で、かつ、イ及びウを具備する者であること。

ア 65歳以上又は次条第1項第2号に該当する者で、かつ、同居者がいない者であること。

イ 自立した生活ができ、定期的な安否確認や、互助活動に参加協力できること

ウ 入居者が固定電話を設置し、緊急通報装置の貸付け設置ができること。

3 定住促進住宅

世帯

次のア及びイに該当する者で、かつ、同居者がいる者であること。

ア 入居者が40歳未満の者であこと。

イ 入居者が町外に現住所を有する者であること。

単身者

次のア及びイに該当する者で、かつ、同居者がいない者であること。

ア 40歳未満の者であること。

イ 町外に現住所を有する者であること。

4 若者向け住宅

世帯

40歳未満の者で、かつ、同居者のいずれもが40歳未満の者。

単身者

40歳未満の者で、かつ、同居者がいない者であること。

5 子育て世帯向け住宅

世帯

義務教育期間が終了するまでの児童と、同居する世帯であること。

(入居者の資格)

第5条 条例第5条の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(4) 原始爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定により行われる支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により行われる支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の規定により行われる支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第5条第4号イの規則で定める者は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(3) 入居者又は同居者に前項第4号第6号又は第7号に該当する者

(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(5) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(6) 入居者が、婚姻(婚姻の予約者を含む)の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、同居を開始した日)から2年以内である場合

(優先入居者の資格)

第6条 条例第8条第4項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯の親 申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養している者(同居する親族のうち、20歳以上で経常的収入を得る職業に就いている者がいる者を除く。)であること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。

(3) 老人 その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。

(4) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

(入居の手続き及び連帯保証人の変更)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。ただし、第1号及び第3号に定める要件を具備しない者であっても、町長が特別な事情があると認める場合、親族に限り連帯保証人となることができる。

(1) 町内に居住している者

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者

(3) 独立の生計を営む者で入居者と同等以上の収入がある者

3 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

4 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式によるものとし、入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、別記第6号様式により通知するものとする。

5 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは、その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。

6 第1項の規定は前項の請書について準用する。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により、引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)

第10条 条例第13条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表2に定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備から勘案し、-0.40から0.15の範囲内で町長が別表3に定める数値

(収入申告の方法)

第11条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告を、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入の額に意見を述べようとするときは理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の額の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第15条(条例第29条第3項条例第31条第3項で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第15条第1号に該当する場合の減額は次のとおりとする。ただし、生活保護法による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額の範囲内において減額を行う。

当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合

減額の率

100分の110以内の場合

100分の50

100分の110を超え100分の120以内の場合

100分の30

100分の120を超え100分の130以内の場合

100分の10

(2) 条例第15条第2号に該当する場合は、町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし前号に準じてそのつど決定する。

(3) 条例第15条第3号に該当する場合は、町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし前2号に準じてそのつど決定する。

(4) 条例第15条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じ前3号に準じてそのつど決定する。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間は、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合にあって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

5 第1項又は第3項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式又は別記第16号様式により申請をしなければならない。

6 町長は、前項の申請を受理したときは、その実態を調査し減免又は、徴収猶予の要否を決定するとともに、別記第17号様式又は別記第18号様式による決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

7 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前6項の規定を準用する。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、町長が発する納入通知書により毎月末日までに納付しなければならない。

(使用しないことの届出)

第15条 条例第23条の規定により町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第19号様式により町長に申し出なければならない。

(目的外使用等の申請)

第16条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするものは、別記第20号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第21号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(住宅の模様替等)

第17条 条例第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築をしようとするものは、別記第22号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第23号様式によりこれを承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に回復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第18条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)

第19条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第20条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとするものは、別記第26号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第21条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第22条 条例第51条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用申込み)

第23条 条例第56条第1項に定める申込みは、別記第27号様式で行わなければならない。

2 条例第56条第2項に規定する使用者として決定した者に対する通知は、別記第28号様式により行うものとする。

(駐車場使用の定義)

第24条 条例第55条第2号に規定する、「入居者又は同居者が自ら使用する」とは、入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車することをいう。ただし入居者又は同居者が身体障害者、又はその他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用を必要と認めた場合は、自ら使用する以外の自動車を駐車できることをいう。

(同居者の異動の届出)

第25条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第29号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第8条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。

(退去の届出及び敷金の還付)

第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第30号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(住宅検査の証票)

第27条 条例第64条第3項の規定による証票は、別記第31号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日規則第40号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第11号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日より適用する。

(平成26年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月15日より適用する。

(平成26年10月1日規則第23号)

この規則は、平成26年11月1日より施行する。

(平成26年10月6日規則第24号)

この規則は、平成27年1月1日より施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日より施行する。

(平成28年1月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の士幌町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月25日規則第15―2号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年10月24日規則第19号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年11月16日規則第31号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年10月23日規則第12号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日規則第26号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第31号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月7日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月15日規則第15号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年11月14日規則第17号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年10月16日規則第13号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表1

(令7規則13・一部改正)

(1) 町営住宅

建設年度

団地名

構造

規模

1戸当り

床面積(m2)

戸数

昭和48年

睦団地

2DK

43.00

12

3DK

49.14

4

2DK

39.67

12

3DK

45.20

4

南百戸団地

2DK

43.00

6

3DK

49.14

2

2DK

39.67

7

3DK

45.20

3

若葉団地

2DK

39.67

6

3DK

45.20

2

昭和49年

睦団地

3DK

50.02

16

2DK

43.00

10

3DK

49.14

10

南百戸団地

3DK

50.02

8

2DK

43.00

4

3DK

49.14

4

若葉団地

2DK

43.00

10

3DK

49.14

10

昭和50年

2DK

42.99

2

3DK

50.01

6

2DK

42.99

4

3DK

50.01

12

昭和51年

中士幌東団地

3DK

51.30

4

士幌北団地

3LDK

64.35

10

昭和52年

中士幌東団地

3DK

53.51

8







昭和53年

南百戸団地

3DK

57.08

4

下居辺団地

3DK

57.08

2

昭和54年

南百戸団地

3LDK

62.39

4

3DK

59.74

8

下居辺団地

3DK

59.74

2

昭和55年

南百戸団地

3LDK

62.39

4

昭和58年

中士幌東団地

木造平家建

3LDK

66.35

4

若葉団地

準耐火平家建

3LDK

63.70

8

昭和62年

士幌南団地

3LDK

63.71

6

昭和63年

昭和南団地

3LDK

66.02

8

平成元年

士幌南団地

3LDK

68.93

3

中士幌東団地

3LDK

65.98

3

昭和南団地

3LDK

66.02

8

平成2年

3LDK

66.02

4

平成4年

3LDK

66.01

4

平成5年

中士幌東団地

3LDK

68.82

4

士幌南団地

3LDK

68.93

3

平成11年

大通西団地

耐火2階建

1LDK

52.43

6

2LDK

62.37

6

平成12年

1LDK

52.43

6

2LDK

62.37

6

2LDK

63.12

4

身2LDK

68.60

2

3LDK

74.37

6

平成13年

2LDK

63.12

4

身2LDK

68.60

2

3LDK

74.37

6

平成14年

みのり野団地

2LDK

64.14

4

平成17年

2LDK

64.14

4

2LDK

69.84

4

平成26年

若葉団地

木造平家建

1LDK

51.96

7

2LDK

67.90

2

平成27年

1LDK

51.96

4

2LDK

67.90

1

平成29年

南百戸団地

2LDK

69.56

6

睦団地

2LDK

69.56

6

平成30年

南百戸団地

2LDK

69.56

4

睦団地

2LDK

69.56

6

令和元年

若葉団地

2LDK

66.45

8

令和2年

2LDK

66.45

4

令和4年

2LDK

66.45

4

中士幌新南団地

1LDK

54.95

4

令和5年

1LDK

54.95

4

令和6年

2LDK

72.38

4

令和7年

若葉団地

1LDK

54.53

3

(2) 共同施設

名称

設置場所

建物の構造及び面積

南百戸団地集会場

士幌町字士幌幹西1線169番地

準耐火平家建124.95m2

昭和南団地集会場

士幌町字中士幌幹線114番地

木造69.86m2

別表2

区域

数値

士幌市街地

0.10

中士幌市街地

0.12

上記以外の区域

0.15

別表3

住宅の附帯設備

条件

係数

浴室の設置形態

浴室有り(浴槽等)

0

浴室のみ

0.06

浴室無し

0.12

水洗化の有無

水洗化

0

汲み取り

0.03

給湯暖房設備改良の有無

設備改良有り

-0.40

設備改良無し(建設当初のまま)

0

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

士幌町町営住宅管理条例施行規則

平成9年7月25日 規則第10号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成9年7月25日 規則第10号
平成11年10月15日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第65号
平成13年3月26日 規則第13号
平成13年12月20日 規則第30号
平成14年6月20日 規則第24号
平成14年12月18日 規則第40号
平成16年2月3日 規則第2号
平成17年12月21日 規則第31号
平成18年2月28日 規則第11号
平成20年1月30日 規則第4号
平成20年3月7日 規則第6号
平成24年3月15日 規則第6号
平成25年12月9日 規則第24号
平成26年1月17日 規則第3号
平成26年7月1日 規則第21号
平成26年10月1日 規則第23号
平成26年10月6日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年1月1日 規則第13号
平成29年9月25日 規則第15号の2
平成29年10月24日 規則第19号
平成30年11月16日 規則第31号
令和元年10月23日 規則第12号
令和2年3月10日 規則第7号
令和2年11月10日 規則第26号
令和3年6月8日 規則第31号
令和3年9月7日 規則第43号
令和3年9月17日 規則第44号
令和4年12月1日 規則第22号
令和5年11月15日 規則第15号
令和6年11月14日 規則第17号
令和7年10月16日 規則第13号