○士幌町町営住宅管理条例施行規則
平成9年7月25日
規則第10号
注 令和7年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、士幌町町営住宅管理条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(町営住宅等の設置)
第2条 条例第2条の2第2項に規定する町営住宅及び共同施設の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。
特定目的住宅 | 区分 | 要件 |
1 高齢者等向け住宅 | 世帯 | 次のいずれかに該当すること。 ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。 イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。 ウ 入居者又は同居者のいずれかが、次条第1項第2号に該当する者であること。 |
単身者 | 60歳以上又は次条第1項第2号に該当する者で、かつ、同居者がいない者であること。 | |
2 見守り付高齢者等向け住宅 | 世帯 | 次のアからウのいずれかに該当する者で、かつ、エ及びオを具備する者であること。 ア 入居者が65歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが50歳以上の者であること。 イ 入居者又は同居者のいずれかが65歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること。 ウ 入居者又は同居者のいずれかが、次条第1項第2号に該当する者であること。 エ 自立した生活ができ、定期的な安否確認や、互助活動に参加協力できること。 オ 入居者が固定電話を設置し、緊急通報装置の貸付け設置ができること。 |
単身者 | 次のアに該当する者で、かつ、イ及びウを具備する者であること。 ア 65歳以上又は次条第1項第2号に該当する者で、かつ、同居者がいない者であること。 イ 自立した生活ができ、定期的な安否確認や、互助活動に参加協力できること ウ 入居者が固定電話を設置し、緊急通報装置の貸付け設置ができること。 | |
3 定住促進住宅 | 世帯 | 次のア及びイに該当する者で、かつ、同居者がいる者であること。 ア 入居者が40歳未満の者であこと。 イ 入居者が町外に現住所を有する者であること。 |
単身者 | 次のア及びイに該当する者で、かつ、同居者がいない者であること。 ア 40歳未満の者であること。 イ 町外に現住所を有する者であること。 | |
4 若者向け住宅 | 世帯 | 40歳未満の者で、かつ、同居者のいずれもが40歳未満の者。 |
単身者 | 40歳未満の者で、かつ、同居者がいない者であること。 | |
5 子育て世帯向け住宅 | 世帯 | 義務教育期間が終了するまでの児童と、同居する世帯であること。 |
(入居者の資格)
第5条 条例第5条の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの
(4) 原始爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定により行われる支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により行われる支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の規定により行われる支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 条例第5条第4号イの規則で定める者は、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの
(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(5) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(6) 入居者が、婚姻(婚姻の予約者を含む)の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、同居を開始した日)から2年以内である場合
(1) 20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯の親 申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養している者(同居する親族のうち、20歳以上で経常的収入を得る職業に就いている者がいる者を除く。)であること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。
(3) 老人 その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。
(4) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。
(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続き及び連帯保証人の変更)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 町内に居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で入居者と同等以上の収入がある者
5 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは、その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。
(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表2に定める数値
(2) 町営住宅の附帯設備から勘案し、-0.40から0.15の範囲内で町長が別表3に定める数値
(1) 条例第15条第1号に該当する場合の減額は次のとおりとする。ただし、生活保護法による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額の範囲内において減額を行う。
当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合 | 減額の率 |
100分の110以内の場合 | 100分の50 |
100分の110を超え100分の120以内の場合 | 100分の30 |
100分の120を超え100分の130以内の場合 | 100分の10 |
2 前項の規定により行う家賃の減免の期間は、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合にあって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(家賃の納付)
第14条 家賃は、町長が発する納入通知書により毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(1) 原状に回復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)
第19条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第21条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第22条 条例第51条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(駐車場使用の定義)
第24条 条例第55条第2号に規定する、「入居者又は同居者が自ら使用する」とは、入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車することをいう。ただし入居者又は同居者が身体障害者、又はその他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用を必要と認めた場合は、自ら使用する以外の自動車を駐車できることをいう。
(1) 同居人が死亡又は転居によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。
(退去の届出及び敷金の還付)
第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第30号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 士幌町町営住宅管理条例施行規則(昭和51年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成11年10月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第65号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第40号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第11号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日より適用する。
附則(平成26年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月15日より適用する。
附則(平成26年10月1日規則第23号)
この規則は、平成26年11月1日より施行する。
附則(平成26年10月6日規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日より施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年1月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月25日規則第15―2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月24日規則第19号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月16日規則第31号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規則第12号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日規則第26号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第31号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第43号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月15日規則第15号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年11月14日規則第17号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年10月16日規則第13号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表1
(令7規則13・一部改正)
(1) 町営住宅
建設年度 | 団地名 | 構造 | 規模 | 1戸当り 床面積(m2) | 戸数 |
昭和48年 | 睦団地 | 〃 | 2DK | 43.00 | 12 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 49.14 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 39.67 | 12 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 45.20 | 4 |
〃 | 南百戸団地 | 〃 | 2DK | 43.00 | 6 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 49.14 | 2 |
〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 39.67 | 7 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 45.20 | 3 |
〃 | 若葉団地 | 〃 | 2DK | 39.67 | 6 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 45.20 | 2 |
昭和49年 | 睦団地 | 〃 | 3DK | 50.02 | 16 |
〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 43.00 | 10 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 49.14 | 10 |
〃 | 南百戸団地 | 〃 | 3DK | 50.02 | 8 |
〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 43.00 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 49.14 | 4 |
〃 | 若葉団地 | 〃 | 2DK | 43.00 | 10 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 49.14 | 10 |
昭和50年 | 〃 | 〃 | 2DK | 42.99 | 2 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 50.01 | 6 |
〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 42.99 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 50.01 | 12 |
昭和51年 | 中士幌東団地 | 〃 | 3DK | 51.30 | 4 |
〃 | 士幌北団地 | 〃 | 3LDK | 64.35 | 10 |
昭和52年 | 中士幌東団地 | 〃 | 3DK | 53.51 | 8 |
昭和53年 | 南百戸団地 | 〃 | 3DK | 57.08 | 4 |
〃 | 下居辺団地 | 〃 | 3DK | 57.08 | 2 |
昭和54年 | 南百戸団地 | 〃 | 3LDK | 62.39 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 59.74 | 8 |
〃 | 下居辺団地 | 〃 | 3DK | 59.74 | 2 |
昭和55年 | 南百戸団地 | 〃 | 3LDK | 62.39 | 4 |
昭和58年 | 中士幌東団地 | 木造平家建 | 3LDK | 66.35 | 4 |
〃 | 若葉団地 | 準耐火平家建 | 3LDK | 63.70 | 8 |
昭和62年 | 士幌南団地 | 〃 | 3LDK | 63.71 | 6 |
昭和63年 | 昭和南団地 | 〃 | 3LDK | 66.02 | 8 |
平成元年 | 士幌南団地 | 〃 | 3LDK | 68.93 | 3 |
〃 | 中士幌東団地 | 〃 | 3LDK | 65.98 | 3 |
〃 | 昭和南団地 | 〃 | 3LDK | 66.02 | 8 |
平成2年 | 〃 | 〃 | 3LDK | 66.02 | 4 |
平成4年 | 〃 | 〃 | 3LDK | 66.01 | 4 |
平成5年 | 中士幌東団地 | 〃 | 3LDK | 68.82 | 4 |
〃 | 士幌南団地 | 〃 | 3LDK | 68.93 | 3 |
平成11年 | 大通西団地 | 耐火2階建 | 1LDK | 52.43 | 6 |
〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 62.37 | 6 |
平成12年 | 〃 | 〃 | 1LDK | 52.43 | 6 |
〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 62.37 | 6 |
〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 63.12 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 身2LDK | 68.60 | 2 |
〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 74.37 | 6 |
平成13年 | 〃 | 〃 | 2LDK | 63.12 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 身2LDK | 68.60 | 2 |
〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 74.37 | 6 |
平成14年 | みのり野団地 | 〃 | 2LDK | 64.14 | 4 |
平成17年 | 〃 | 〃 | 2LDK | 64.14 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 69.84 | 4 |
平成26年 | 若葉団地 | 木造平家建 | 1LDK | 51.96 | 7 |
〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 67.90 | 2 |
平成27年 | 〃 | 〃 | 1LDK | 51.96 | 4 |
〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 67.90 | 1 |
平成29年 | 南百戸団地 | 〃 | 2LDK | 69.56 | 6 |
〃 | 睦団地 | 〃 | 2LDK | 69.56 | 6 |
平成30年 | 南百戸団地 | 〃 | 2LDK | 69.56 | 4 |
〃 | 睦団地 | 〃 | 2LDK | 69.56 | 6 |
令和元年 | 若葉団地 | 〃 | 2LDK | 66.45 | 8 |
令和2年 | 〃 | 〃 | 2LDK | 66.45 | 4 |
令和4年 | 〃 | 〃 | 2LDK | 66.45 | 4 |
〃 | 中士幌新南団地 | 〃 | 1LDK | 54.95 | 4 |
令和5年 | 〃 | 〃 | 1LDK | 54.95 | 4 |
令和6年 | 〃 | 〃 | 2LDK | 72.38 | 4 |
令和7年 | 若葉団地 | 〃 | 1LDK | 54.53 | 3 |
(2) 共同施設
名称 | 設置場所 | 建物の構造及び面積 |
南百戸団地集会場 | 士幌町字士幌幹西1線169番地 | 準耐火平家建124.95m2 |
昭和南団地集会場 | 士幌町字中士幌幹線114番地 | 木造69.86m2 |
別表2
区域 | 数値 |
士幌市街地 | 0.10 |
中士幌市街地 | 0.12 |
上記以外の区域 | 0.15 |
別表3
住宅の附帯設備 | 条件 | 係数 |
浴室の設置形態 | 浴室有り(浴槽等) | 0 |
浴室のみ | 0.06 | |
浴室無し | 0.12 | |
水洗化の有無 | 水洗化 | 0 |
汲み取り | 0.03 | |
給湯暖房設備改良の有無 | 設備改良有り | -0.40 |
設備改良無し(建設当初のまま) | 0 |




































