○士幌町特定公共賃貸住宅管理条例

平成7年10月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第1条の2 町は、中堅所得者等の賃貸住宅の供給を促進するため、必要な地に特公賃住宅及び共同施設を設置する。

2 前項の特公賃住宅及び共同施設の設置の場所、特公賃住宅の種類その戸数等は別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 町長は、特公賃住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報紙、掲示等の方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特公賃住宅であること。

(2) 特公賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他必要な事項

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特公賃住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 特公賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特公賃住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 税及び公共使用料等を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、抽選等により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住しかつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。)の連署する借受書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第17条の規定に基づく敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特公賃住宅の家賃は、近傍同種の特公賃住宅又は民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別表第1のとおり定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の特公賃住宅又は民間賃貸住宅の家賃に比較して不均衡が生じたと認めるとき。

(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から特公賃住宅を明け渡した日(第31条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第30条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 町長は、特公賃住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特公賃住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して別表第2に定めるとおり、入居者負担額を決定するものとする。

2 公営住宅の建替事業に伴って特公賃住宅に入居しようとする入居者の負担額は、町長が別に定める。

(督促)

第16条 家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 町長は、特公賃住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特公賃住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって、特公賃住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、居住のみを目的として特公賃住宅を使用しなければならない。

第24条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特公賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(届出義務)

第25条 入居者が特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、又は入居後において、連帯保証人の欠員その他の異動が生じたときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(同居の承認)

第26条 特公賃住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならない。

(車庫及び駐車場の管理)

第27条 特公賃住宅の共同施設として整備された車庫及び駐車場の管理は、第27条の2から第29条の規定に定めるところにより、行わなければならない。

(使用者の資格)

第27条の2 車庫又は駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特公賃住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため車庫又は駐車場を必要としていること。

(3) 車庫又は駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第31条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(車庫又は駐車場使用の申込み及び許可)

第27条の3 車庫又は駐車場を使用する入居者は、申込みをし許可を得なければならない。

(車庫及び駐車場使用料)

第28条 第27条の対象となる車庫、駐車場及び設置台数並びに当該車庫、駐車場の使用料額は、別表第3のとおりとする。

(車庫又は駐車場使用料の徴収)

第28条の2 車庫又は駐車場を使用する入居者は、前条の使用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、使用者であって特に必要と認める者については、この限りではない。

(使用料の変更)

第28条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、車庫及び駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 車庫又は駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 車庫及び駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用許可の取消)

第29条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、車庫又は駐車場の使用許可を取り消し又はその明渡しを請求することが出来る。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 車庫及び駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上車庫又は駐車場を使用しないとき。

(5) 第27条の2に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、車庫及び駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「特公賃住宅」とあるのは「車庫又は駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第29条の2 車庫又は駐車場の使用については、第27条から前条に定めるもののほか、第12条第16条第22条第23条第24条第1項本文第25条及び第30条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特公賃住宅」とあるのは「車庫又は駐車場」と読み替えるものとする。

(住宅の検査及び原状回復)

第30条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特公賃住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特公賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特公賃住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第24条及び第26条第1項までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第32条 住宅監理員は、町長が町職員の中から2名以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、特公賃住宅及び共同施設の監理に関する事務をつかさどり、その特公賃住宅及び共同施設の環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて家賃の納入督励、修繕すべき箇所及び入居実態の報告その他入居者との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項については、町長が定める。

(立入検査)

第33条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第34条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第6条第2項の規定により特公賃住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第26条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第27条の3の規定による許可をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、特公賃住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特公賃住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第35条 警察署長は、特公賃住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(過料)

第36条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第74号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日において、現にこの条例第1条の2の特公賃住宅に、第5条第3号の規定に該当して入居している者の平成15年度から平成17年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の士幌町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「新条例」という。)第11条又は第13条の規定による家賃及び第15条の規定による入居者負担額が改正前の士幌町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第13条の規定による家賃及び第15条の規定による入居者負担額を超える場合にあっては、新条例第11条又は第13条の規定による家賃及び第15条の規定による入居者負担額から旧条例第11条又は第13条の規定による家賃及び第15条の規定による入居者負担額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条又は第13条の規定による家賃及び第15条の規定による入居者負担額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成15年度

0.25

平成16年度

0.50

平成17年度

0.75

3 平成15年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成15年9月17日条例第26号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年1月30日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月10日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2及び第11条関係)

建設年度

団地名

住所

構造

種類

規模

床面積

戸数

月額家賃

備考

平成7年度

協進団地

字士幌

西1線167番地

木造平屋建

単身者住宅

1LDK

44.71

2

67,400

 

木造2階建

46.37

2

69,900

ロフトタイプ

平成8年度

協進団地

字士幌

西1線167番地

木造平屋建

44.71

2

67,800

 

木造2階建

46.37

2

70,300

ロフトタイプ

平成14年度

みのり野団地

字中士幌

西2線73番地

鉄筋コンクリート造2階建

一般世帯向住宅

2LDK

69.84

4

51,300

 

別表第2(第15条関係)

建設年度

団地名

種類

規模

床面積

入居者の所得階層別入居者負担額(円)

所得が322,000円以下の者

所得が322,000円を超え445,000円以下の者

所得が445,000円を超える者

平成7年度

協進団地

単身者住宅

1LDK

44.71

36,800

54,000

67,400

46.37

38,200

56,000

69,900

平成8年度

協進団地

単身者住宅

1LDK

44.71

37,100

54,400

67,800

46.37

38,400

56,400

70,300

平成14年度

みのり野団地

一般世帯向住宅

2LDK

69.84

39,500

47,400

51,300

別表第3(第28条関係)

名称

所在地

設置台数

使用料(月額)

協進団地車庫

字士幌西1線167番地

8台

1,500

みのり野団地駐車場

字中士幌西2線73番地

5台

1,000

士幌町特定公共賃貸住宅管理条例

平成7年10月26日 条例第21号

(令和4年9月2日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成7年10月26日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第74号
平成14年12月18日 条例第45号
平成15年9月17日 条例第26号
平成18年12月18日 条例第54号
平成20年1月30日 条例第8号
平成22年9月10日 条例第17号
平成25年3月12日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第6号
令和4年9月2日 条例第20号