○士幌町公共賃貸住宅設置条例

平成10年6月26日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民に良好な賃貸住宅を供給するために公共賃貸住宅(以下「公賃住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公賃住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町公共賃貸住宅

(2) 位置 士幌町字士幌幹線163番地

(入居者の資格)

第3条 公賃住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者とする。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得が、法施行規則第6条、同第7条に定める基準に該当するものであること。

(3) 町税及び公共使用料等を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、公賃住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町広報紙、掲示等の方法により行なうものとする。

3 前2項による公募には、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 公賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居の申込みの期間及び場所

(5) その他必要な事項

4 前項第4号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去、その他の特別の事情がある場合において、公賃住宅に入居させることが適当であると認めた者については、公募を行なわず、公賃住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居の資格を有する者で、公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は前項の規定により、入居の申込みをした者の中から公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき公賃住宅の戸数を越える場合においては、抽選等により入居者を選定するものとする。

(入居者の補欠者)

第8条 町長は、前2条の規定に基づいて、入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住しかつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。)の連署する借受書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第16条の規定に基づく敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に、公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 公賃住宅の家賃は、近傍類似の町営住宅、又は、民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別表のとおり定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 近傍類似の町営住宅、又は、民間賃貸住宅の家賃に比較して不均衡が生じたと認めたとき。

(3) 公賃住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から公賃住宅を明渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

第13条 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減免又は、徴収猶予の要否を決定するとともに、当該申請者に通知するものとする。

第14条 削除

(督促)

第15条 家賃を、第11条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(準用)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、士幌町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号)の例による。

(過料)

第18条 町長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第75号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月10日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

士幌町公共賃貸住宅

住宅名

かしわ荘

所在地

河東郡士幌町字士幌幹線163番地

棟番号

種類

構造規模

階数

戸数

戸当たり床面積

家賃

(月額)

入居所得区分

(月額)

201

世帯住宅

鉄筋コンクリート造

2階建

1

2

m2

54.02

20,000

322,001円以上

2

2

202

世帯住宅

鉄筋コンクリート造

2階建

1

2

m2

64.28

23,000

2

2

士幌町公共賃貸住宅設置条例

平成10年6月26日 条例第18号

(令和4年9月2日施行)