○士幌町町民保健センター管理規則
平成元年12月19日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町町民保健センター設置条例(平成元年条例第36号)第5条の規定に基づき、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請・許可)
第2条 士幌町町民保健センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を、使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の2箇月前から前日までに士幌町町民保健センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項による使用申込みを受けたときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し使用許可書により、使用申し込み者に通知するものとする。
(使用の制限)
第3条 町長は前条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。
2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備をき損し、若しくは滅失する恐れのあるとき。
(3) 施設及びその敷地内において、営利を目的とした行為を行うとき。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(使用)
第4条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの規則又はこの規則に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退所を命ずることができる。
3 使用者が、その使用を終了したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所または物件を原状に復して返還しなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(損害賠償)
第6条 使用者は、施設等をき損し、若しくは滅失したときは、その使用者は、施設等を復旧するために要する費用を賠償しなければならない。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

