○士幌町町民検診等料金の一部助成規則

平成12年3月30日

規則第78号

(目的)

第1条 この規則は、町が行う検診・検査(以下「検診等」という。)に対し、個人の経済的軽減を図るため、町が料金の一部を助成し、住民の健康づくりを総合的に推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、別表に規定する対象区分及び条件に該当する者とする。

(助成の額)

第3条 各種検診等の助成額は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 がん検診推進事業および働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業については、その事業の対象から除く。

(平成13年3月26日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日規則第27号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の士幌町町民検診等料金の一部助成規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の士幌町町民検診等料金の一部助成規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

各種検診等の助成額

検診名

助成額

対象者区分

条件

日帰り人間ドック

16,060円

30~74歳

士幌町国民健康保険病院

1年に1回まで

国保被保険者

16,660円

30~74歳

社会保険

25,200円

75歳以上

脳ドック検診

4,500円

30~59歳

北斗病院

3年に1回まで

定員50名

国保被保険者

11,000円

30~59歳

社会保険

5,500円

60~64歳

国保被保険者

12,000円

60~64歳

社会保険

PETがん検診

6,000円

40~64歳

北斗病院

1年に1回まで

定員50名

国保被保険者

6,000円

40~64歳

社会保険

備考 生活保護受給者が検診を受けたときは、検診料金を全額助成する。ただし、PETがん検診を除く。

士幌町町民検診等料金の一部助成規則

平成12年3月30日 規則第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第78号
平成13年3月26日 規則第15号
平成13年3月26日 規則第21号
平成13年9月25日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第20号
平成16年4月1日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月26日 規則第22号
平成21年3月16日 規則第15号
平成21年7月2日 規則第21号
平成22年7月1日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第18号
平成28年3月22日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第18号の2