○士幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合以外で別記第1号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める係留方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(3) 住居内で畜犬を飼育する場合は、飼育者以外の者がその住居の出入口に入っても畜犬がその者に接触せず、かつ住居外に出ないようにしなければならない。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬の加害等の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第4号様式によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は別記第5号様式によりするものとする。

(野犬掃とう)

第7条 条例第8条第1項の規定による野犬掃とうは、毒物による薬殺処分によって行う。

(毒えさの取扱い)

第8条 毒えさによる野犬帰とうを行う場合は、適当な時間に限り、道路、空地、広場その他の地表に毒えさであることを表示した紙片等を添えて置かなければならない。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。

2 毒えさを置いたときは、当該職員又は野犬帰とう員は、その喫食の有無を確かめ、他の人畜に危害を及ぼさないよう適当な措置を講じなければならない。

(処分犬の処置)

第9条 第7条の規定により薬殺した野犬は、町長の指定した一定の場所で焼却するものとする。

(薬品の取扱い)

第10条 薬殺に使用する薬品の取扱い及び管理については、責任者を定め別記第6号様式により薬品の使用状況を記録し、薬品の出入りを明確にしなければならない。

(業務の報告)

第11条 野犬掃とうを終えたとき、当該職員はその状況を町長に報告しなければならない。

(身分を示す証明書)

第12条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第7号様式によるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月21日 規則第9号

(令和3年9月17日施行)