○士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月24日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることによって、町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) し尿等 し尿及び家庭から排出される炊事、洗たく、入浴等の汚水をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは、廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに廃棄物の適正処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的かつ適正な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなど廃棄物の減量に努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

5 町は、廃棄物の減量及び再生利用を促進するため、町民及び資源回収等の業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる物は自ら処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。

2 町民は、物品等を購入するにあたっては廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した物品等を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の再生利用を促進するための集団資源回収等の活動に自主的に参加することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においても適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再び使用することが可能な包装、容器等を使用するよう努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量に努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 市街地内において、空閑地の所有者又は管理者は、その空閑地の雑草を除草すると共に清潔を保持し、不法投棄を誘発しないよう環境の保全に努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、パークゴルフ場、道路、河川、その他の公共の場所を汚してはならない。

4 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄を誘発し、美観を損なわないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、町が処理する区域(以下「処理区域」という。)並びに処分の方法等基本的事項を周知するものとする。

2 町長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を周知するものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第8条 町は、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについてはこの限りでない。

2 町は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。

(多量排出事業者に対する指示)

第10条 町長は、その処理区域内において多量に一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する土地又は建物の占有者とは、次の各号に定める者とする。

(1) 1日平均100キログラム以上一般廃棄物を排出する者

(2) 一時的に200キログラム以上一般廃棄物を排出する者

(3) その他町長が必要と認めた者

3 前項に規定する土地又は建物の占有者は、当該廃棄物を破砕、圧縮等の方法によりあらかじめ前処理をしなければならない。

(町民の協力義務)

第11条 町民は一般廃棄物を排出するときは、その区分に応じ規則で定める各別の容器等に収納しかつ飛散防止等に留意し、交通及び消防活動の障害とならない場所まで搬出しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際し、有毒性、感染性、引火性のある物等危険性のある物又は著しく悪臭の発する物及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取り扱いを要する物で規則に定める物を排出してはならない。

4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の分別保管場所を設置するよう努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第12条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理できないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分をさせなければならない。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第13条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で町長が別に定めるものとする。

(適正処理困難物の指定)

第14条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正困難物として指定することができる。

2 町長は、適正困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 第8条の規定より町が処理を行う家庭系廃棄物の処理手数料として、別表1に掲げる額を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

(処理手数料の減免)

第16条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第17条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物処理業の更新を受けようとする者若しくは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、町長の定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項による許可を受けようとする者は、別表2に掲げる手数料を申請の際、納入しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(過料)

第18条 町長は、詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(報告の徴収等)

第19条 町長は、法第18条に規定するほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等その他必要と認める者に対し、一般廃棄物の処理に関し報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第20条 町長は、法第19条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を関係する職員をもって行うことができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第24号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

別表1(第15条関係)

一般廃棄物の処理手数料

区分

金額

家庭系

燃やせるごみ

規則で定める指定容器1枚

5リットル

15円

10リットル

30円

20リットル

60円

30リットル

90円

45リットル

120円

燃やせないごみ

規則で定める指定容器1枚

10リットル

30円

20リットル

60円

30リットル

90円

45リットル

120円

大型ごみ

大型ごみ(1個)ごみ処理シール

1枚

200円

事業系

燃やせるごみ

規則で定める指定容器1枚

5リットル

15円

10リットル

30円

20リットル

60円

30リットル

90円

45リットル

120円

燃やせないごみ

規則で定める指定容器1枚

10リットル

30円

20リットル

60円

30リットル

90円

45リットル

120円

大型ごみ

大型ごみ(1個)ごみ処理シール

1枚

200円

町長の指定する施設に自ら搬入した一般廃棄物を処理するとき

10キログラムにつき

家庭系ごみ処理券 1枚 120円

事業系ごみ処理券 1枚 120円

(10キログラム未満の端数が生じたときは切り上げる)

別表2(第17条関係)

一般廃棄物収集運搬等の許可申請手数料等

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき20,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき20,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき20,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき20,000円

(5) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき20,000円

(6) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1件につき20,000円

(7) 前各号における許可証の再交付申請手数料 1件につき2,000円

士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月24日 条例第52号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月24日 条例第52号
平成17年3月18日 条例第19号
平成25年3月12日 条例第21号
平成27年3月11日 条例第24号