○士幌町火葬場条例
昭和50年9月27日
条例第14号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 士幌町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
士幌聖苑 | 河東郡士幌町字士幌168番地の102 |
(使用の手続)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に願出て許可を受けなければならない。
(令8条例8・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 町長は次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和50年12月1日から施行する。
2 火葬場使用料条例(昭和28年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成9年12月22日条例第23号)
この条例は、平成10年1月20日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の士幌町火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用にかかる使用料について適用し、同日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月14日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和8年3月26日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令8条例8・全改)
区分 | 単位 | 使用料 |
15歳以上の死者 | 1体 | 35,000円 |
15歳未満6歳以上の死者 | 1体 | 28,000円 |
6歳未満の死者 | 1体 | 21,000円 |
死産児、死胎 | 1体 | 14,000円 |
人体の部分 | 1体 | 14,000円 |
胞衣産わい物 | 1体 | 14,000円 |
改葬に伴う埋葬死体 | 1体 | 14,000円 |