○士幌町火葬場条例

昭和50年9月27日

条例第14号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 士幌町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 火葬場を次のとおり設置する。

名称

位置

士幌聖苑

河東郡士幌町字士幌168番地の102

(使用の手続)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に願出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、当該許可に係る死亡者が本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている者又はその者の死産児の場合は、無料とする。

(令8条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 町長は次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

2 火葬場使用料条例(昭和28年条例第3号)は、廃止する。

(平成9年12月22日条例第23号)

この条例は、平成10年1月20日から施行する。

(平成19年3月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の士幌町火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用にかかる使用料について適用し、同日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月14日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和8年3月26日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令8条例8・全改)

区分

単位

使用料

15歳以上の死者

1体

35,000円

15歳未満6歳以上の死者

1体

28,000円

6歳未満の死者

1体

21,000円

死産児、死胎

1体

14,000円

人体の部分

1体

14,000円

胞衣産わい物

1体

14,000円

改葬に伴う埋葬死体

1体

14,000円

士幌町火葬場条例

昭和50年9月27日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和50年9月27日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第15号
平成24年6月14日 条例第13号
令和8年3月26日 条例第8号