○士幌町墓地設置及び管理条例

昭和55年9月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本町における共同墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(代理人の届出)

第5条 使用の許可を受けた後に他の市町村に住所を移したとき、又は使用の許可を受けた者が本町に住所を有しない者であるときは、本町に住所を有する代理人を定め、町長に届け出なければならない。

(許可区画数及び面積)

第6条 墓地の許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、2区画まで許可することができる。

2 墓地の1区画の面積は、17平方メートル以内とする。

(墓地の使用料)

第7条 墓地の使用料は、1平方メートルあたり300円とし、1回に限り徴収する。

第8条 削除

(使用権の移転)

第9条 墓地使用者は、民法に定める相続のほか、その使用権を他人に移すことはできない。

(墓地の返還)

第10条 改葬その他の理由により墓地が不要になったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、既納の使用料は還付しない。

(使用料の減免)

第11条 経済的な理由により、使用料を納入することができない者、及びその他特別の事由がある者については、町長においてその一部又は全部を免除することができる。

(使用者の遵守事項)

第12条 墓地使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 墓地の風致を保存すること。

(2) 町長の許可なく墓地内の樹木等を伐採し、又は土石を採取しないこと。

(3) 墓地をその目的以外に使用しないこと。

(4) 使用上において道路掃除、修繕及び衛生又は風致上に関し、町長の指揮があるときは、これに従うこと。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行において必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 墓地使用条例(昭和32年条例第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に墓地使用を許可されていた者に対する第7条の規定は、なお従前の例による。

(昭和55年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

士幌共同墓地

河東郡士幌町字士幌西3線178番地

中士幌共同墓地

河東郡士幌町字中士幌西2線108番地

下居辺共同墓地

河東郡士幌町字下居辺基線110番地

士幌町墓地設置及び管理条例

昭和55年9月29日 条例第22号

(昭和55年12月18日施行)