○士幌町国民健康保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第91号
(趣旨)
第1条 士幌町が行う国民健康保険については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び士幌町国民健康保険条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 国民健康保険税に関する事項
(4) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条の2各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第7条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定(法施行規則第10条の2の規定は擬制世帯に属する被保険者が世帯主となる場合を除く。)による届書 様式第1号
(2)から(5)まで 削除
(6) 法施行規則第5条の規定による届書 様式第2号
(7) 法施行規則第5条の2の規定による届書 様式第3号
(8) 法施行規則第5条の4の規定による届書 様式第4号
(9) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)第3条により改正された改正前の法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書 様式第2号の2
(10) 法施行規則第7条第1項の規定(法施行規則第7条の3の規定により準用する場合を含む。)及び法施行規則第7条の4第4項の規定による申請書 様式第5号
(11) 擬制世帯に属する被保険者が世帯主となる場合における法施行規則第10条の2の規定による届書 様式第6号
第10条 法施行規則第3条の規定による届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)第3条により改正された改正前の法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第一面上部、法施行規則第7条の3の規定により準用する法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者資格証明書及び法施行規則第7条の4第4項の規定による申請に基づき交付する高齢受給者証の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(被保険者証の更新)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書及び法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証の更新については、町長が別に定める期日とすることができる。
2 被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の更新時期は毎年8月1日とする。
4 被保険者証の記号及び番号は、町長が別に定めるものとする。
(被保険者証の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証、法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書及び法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(被保険者証等の更新・検認の手続)
第17条 被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により、前項の告示によって指示された期日までに被保険者証、被保険者資格証明書又は高齢受給者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第18条 町長は、町に返還されていない等の無効の被保険者証、被保険者資格証明書又は高齢受給者証がある場合は、当該被保険者証、被保険者資格証明書又は高齢受給者証の記号番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第9号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(基準収入額の適用申請)
第20条 法施行規則第24条の3第1項の規定による申請書は、様式第33号によるものとする。
2 町長は、法施行令第27条の2第3項の規定の適用を行ったときは、速やかに新たな高齢受給者証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第33号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(標準負担額の減額の認定申請)
第21条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(限度額の適用・標準負担額の減額の認定申請)
第21条の2 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第11号によるものとする。
2 町長は、限度額の適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の4第4項の規定により準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(減額認定証及び限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第21条の3 減額認定証及び限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(一部負担金等の差額の支給)
第23条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を町長に提出しなければならない。
2 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第19号の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第24条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当したことにより一時的に著しく生活が困難となった被保険者とする。ただし、当該一部負担金の減免又は徴収猶予の対象となるのは、入院療養の場合に限る。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6か月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第25条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第26条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第27条 町長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 柔道整復師の施術に係る療養費について受領委任の契約に係る委任を行った場合にあっては、前2項の規定にかかわらず関係通知の取扱いによるものとする。
(特別療養費の支給手続)
第29条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第24号の申請書を町長に提出しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第30条の2 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書は、様式第34号によるものとする。
2 町長は、特定疾病の認定を行ったときは、速やかに特定疾病受療証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第34号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の13第8項の規定による申請に基づき交付する特定疾病受療証の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(高額療養費の支給手続)
第31条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第27号によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第31条の2 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、様式第27号の2によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付手続)
第31条の3 法施行規則第27条の27の規定による申請書は、様式第27号の2によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第32条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第28号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第33条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第29号によるものとする。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
4 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
2 前項の請求書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。
3 葬祭費を資金前渡の方法により支出する場合は、様式第32号の領収書を徴さなければならない。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 士幌町国民健康保険施行規則(昭和43年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日前において、この規則による規定によってなされた手続、その他の行為でこの規則の規定に相当するものは、この規則によってなされたものとみなす。
附則(平成12年12月29日規則第110号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第33号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第43号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第28号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この規則による改正後の士幌町国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第24条第1項に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者の条件(以下「一部負担金減免等対象条件」という。)に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者に対する当該一部負担金の減免又は徴収猶予については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療について適用する。
3 新規則第24条第1項に規定する一部負担金減免等対象条件に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予の決定は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 施行日前においてこの規則による改正前の士幌町国民健康保険条例施行規則第24条第1項に規定する一部負担金減免等対象条件に基づき一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者で施行日以後も当該減免又は徴収猶予の期間が続くものに対する当該一部負担金の減免又は徴収猶予については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の士幌町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産から適用し、出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の士幌町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月23日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第10号の2、様式第11号の2、様式第13号、様式第17号、様式第18号、様式第33号の2及び様式第34号の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1項の規定にかかわらず、旧規則の様式による用紙は、当分の間、この規則の各相当様式に基づき、補正して使用することができる。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、旧規則の様式による用紙は、当分の間、この規則の各相当様式に基づき、補正して使用することができる。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の士幌町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産から適用し、出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。












































