○士幌町国民健康保険税条例
昭和43年10月3日
条例第16号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道(以下「道」という。)の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(令6条例18・令7条例13・令8条例10・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.98を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
第4条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について29,800円とする。
(令7条例13・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の3、第9条の7及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の3、第9条の7及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 27,100円
(2) 特定世帯 13,550円
(3) 特定継続世帯 20,325円
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.43を乗じて算定する。
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
第7条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について10,700円とする。
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,600円
(2) 特定世帯 4,800円
(3) 特定継続世帯 7,200円
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.22を乗じて算定する。
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
第9条 削除
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について12,100円とする。
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について8,100円とする。
(令7条例13・令8条例10・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
第9条の4 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.29を乗じて算定する。
(令8条例10・追加)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
第9条の5 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について900円とする。
(令8条例10・追加)
(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
第9条の6 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について200円とする。
(令8条例10・追加)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円
(2) 特定世帯 500円
(3) 特定継続世帯 750円
(令8条例10・追加)
(賦課期日)
第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 10月16日から同月31日まで
第4期 12月10日から同月25日まで
第5期 1月16日から同月31日まで
第6期 2月16日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい場合における納期は、町長が別に定めることができる。
3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
第21条 削除
第22条 削除
(国民健康保険税の減額)
第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)の合算額とする。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第5条の2第1号の額に10分の7を乗じた額
② 特定世帯 第5条の2第2号の額に10分の7を乗じた額
③ 特定継続世帯 第5条の2第3号の額に10分の7を乗じた額
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第7条の3第1号の額に10分の7を乗じた額
② 特定世帯 第7条の3第2号の額に10分の7を乗じた額
③ 特定継続世帯 第7条の3第3号の額に10分の7を乗じた額
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 第9条の3の額に10分の7を乗じた額
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第9条の7第1号の額に10分の7を乗じた額
② 特定世帯 第9条の7第2号の額に10分の7を乗じた額
③ 特定継続世帯 第9条の7第3号の額に10分の7を乗じた額
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第5条の2第1号の額に10分の5を乗じた額
② 特定世帯 第5条の2第2号の額に10分の5を乗じた額
③ 特定継続世帯 第5条の2第3号の額に10分の5を乗じた額
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第7条の3第1号の額に10分の5を乗じた額
② 特定世帯 第7条の3第2号の額に10分の5を乗じた額
③ 特定継続世帯 第7条の3第3号の額に10分の5を乗じた額
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 第9条の3の額に10分の5を乗じた額
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第9条の7第1号の額に10分の5を乗じた額
② 特定世帯 第9条の7第2号の額に10分の5を乗じた額
③ 特定継続世帯 第9条の7第3号の額に10分の5を乗じた額
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第5条の2第1号の額に10分の2を乗じた額
② 特定世帯 第5条の2第2号の額に10分の2を乗じた額
③ 特定継続世帯 第5条の2第3号の額に10分の2を乗じた額
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第7条の3第1号の額に10分の2を乗じた額
② 特定世帯 第7条の3第2号の額に10分の2を乗じた額
③ 特定継続世帯 第7条の3第3号の額に10分の2を乗じた額
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 第9条の3の額に10分の2を乗じた額
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第9条の7第1号の額に10分の2を乗じた額
② 特定世帯 第9条の7第2号の額に10分の2を乗じた額
③ 特定継続世帯 第9条の7第3号の額に10分の2を乗じた額
2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を減額した額とする。
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の4の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。
(令6条例18・令7条例13・令8条例10・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(国民健康保険税に関する申告)
第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においてはこの限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出にあたり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(国民健康保険税の減免)
第24条の3 町長は次の各号のいずれかに該当する者のうち町長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者若しくはこれに準ずると認められる者
(2) 当該年において所得が著しく減少し、生活が困難となった者若しくはこれに準ずると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか特別の事情がある者
2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 年度、納期の別及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
(出産被保険者に係る届出)
第24条の4 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。
第26条 この条例に定めるものを除くほか、国民健康保険税の賦課徴収については、士幌町町税条例(昭和43年条例第15号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(令8条例10・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免の特例)
14 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、第24条の3第1項に該当する者であって、町長が必要と認める者が、国民健康保険税(令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収に係る納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付)の支払の日が存するもの及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に普通徴収に係る納期限の支払の日が存するものに限る。)の減免を受けようとする場合における第24条の3第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、町長が指定する日とする。
附則(昭和44年7月4日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 本条例は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和45年6月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又は、その世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月21日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月2日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年7月4日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の士幌町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和49年10月1日条例第31号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年7月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、士幌町国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年8月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月7日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、士幌町国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の士幌町国民健康保険税条例附則第3項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の士幌町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第4項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。
附則(昭和62年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の士幌町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条並びに附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の士幌町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の士幌町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年6月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条、第3条、第4条、第5条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第2条及び第10条の規定の適用については、平成5年度分及び平成6年度分の国民健康保険税に限り、同条中「50万円」とあるのは、平成5年度分にあっては「48万円」と、平成6年度分にあっては「49万円」と読みかえるものとする。
4 新条例第4条の規定の適用については、平成5年度分及び平成6年度分の国民健康保検税に限り、同条中「100分の40」とあるのは、平成5年度分にあっては「100分の50」と、平成6年度分にあっては「100分の45」と読みかえるものとする。
附則(平成6年6月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条、第4条、第5条、第5条の2及び第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第2条の規定の適用については、平成8年度分の国民健康保険税に限り、同条中「52万円」とあるのは、「51万円」と読み替えるものとする。
4 新条例第4条の規定の適用については、平成8年度分の国民健康保険税に限り、同条中「100分の30」とあるのは、「100分の35」と読み替えるものとする。
5 新条例第5条の規定の適用については、平成8年度分の国民健康保険税に限り、同条中「12,500円」とあるのは、「12,000円」と読み替えるものとする。
6 新条例第5条の2の規定の適用については、平成8年度分の国民健康保険税に限り、同条中「18,000円」とあるのは、「17,000円」と読み替えるものとする。
7 新条例第10条の規定の適用については、平成8年度分の国民健康保険税に限り、同条中「52万円」とあるのは、「51万円」と、「7,500円」とあるのは、「7,200円」と、「10,800円」とあるのは、「10,200円」と、「5,000円」とあるのは、「4,800円」と、「7,200円」とあるのは、「6,800円」と読み替えるものとする。
附則(平成10年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第8項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第10条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年5月12日条例第124号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年5月9日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第29号)
(施行期日等)
この条例は、平成14年10月1日から施行し、改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、第2条の改正規定は、平成15年1月1日から施行し、改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正後の士幌町国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年5月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の町国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年5月10日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成21年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成21年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月12日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第6項の次に1項を加える改正規定、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第10項及び第11項の改正規定、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)、附則第13項の改正規定、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)、附則第15項の改正規定(同項を附則第17項とする部分に限る。)並びに附則第16項の改正規定(同項を附則第18項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第7項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第12項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月7日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、附則第17項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に「第3条及び第23条」を「第3条、第6条、第8条及び第23条」)及び第18項の改正規定(「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「第3条及び第23条」を「第3条、第6条、第8条及び第23条」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」)については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月17日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月8日条例第11号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月18日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の士幌町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの個人の国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年12月9日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月13日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの個人の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月19日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月15日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月2日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年6月9日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月14日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月9日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定並びに第23条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 附則第4項及び第5項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月8日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1号、第13条第1項、第23条及び第23条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定に限る。)による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項、第23条第1項並びに附則第14項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項、第23条第1項、同項第2号及び第3号並びに附則第14項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月11日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年5月13日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの年度分の保険税については、なお従前の例による。