○士幌町居宅介護支援事業所設置条例

平成12年3月24日

条例第87号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅介護支援事業者として、法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行うために、士幌町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(事業の名称及び位置)

第2条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町居宅介護支援事業所

(2) 位置 士幌町字士幌西2線167番地

(職員)

第3条 事業所に管理者のほか必要な職員を置く。

(対象者)

第4条 第1条に規定する事業の対象者は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者とする。

(利用料)

第5条 第1条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者(前条に規定する介護扶助に係る者を除く。)から、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法第46条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(2) 法第46条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、法の規定による指定居宅介護支援に要する費用の額の算定基準(平成12年厚生省告示第20号)別表居宅介護支援介護給付費単位数表により算定して得た額とする。

(交通費)

第6条 指定居宅介護支援に要した交通費は、無料とする。

(納期)

第7条 第5条第2号の利用料は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町居宅介護支援事業所設置条例

平成12年3月24日 条例第87号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第87号
平成13年3月16日 条例第25号
平成29年3月7日 条例第7号