○士幌町居宅介護支援事業所管理運営規則

平成12年3月30日

規則第80号

(事業の目的)

第1条 この規則は、士幌町居宅介護支援事業所設置条例(平成12年条例第87号)第8条の規定に基づき、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 士幌町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(休日及び利用時間)

第3条 休日は、士幌町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)に準用するものとする。

2 利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職務内容)

第4条 事業所に勤務する職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者

管理者は、事業所の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用者の申し込みに係る整理、業務の実施状況の把握その他の管理を全般的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員

介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。

(利用申込)

第5条 居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項)並びに居宅要支援被保険者(法第53条第12項)が居宅介護支援を利用するときは、事業所に利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析票の種類

利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS―HC方式」等とする。

(3) 介護サービス計画の作成

(4) サービス担当者会議

介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。

(5) 居宅訪問

居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、士幌町の全域とする。

(虐待の防止)

第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を行う。

(1) 事業所内における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2) 事業所は、虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所内において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(感染症予防、まん延防止の対策)

第9条 事業所は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を行う。

(1) 事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のための検討委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2) 事業所は、感染症予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所は、介護支援専門員に対し、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(自然災害及び感染症における業務継続計画の策定等)

第10条 事業所は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を行う。

2 事業所は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。

(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、研修の機会を設けるとともに業務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持し、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する。

3 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、士幌町と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

士幌町居宅介護支援事業所管理運営規則

平成12年3月30日 規則第80号

(令和6年4月1日施行)