○士幌町自然環境等保全条例

平成4年5月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、美しい自然に恵まれた、士幌町の風土と文化の香り高い環境を保全するとともに、自然の保護と緑の育成をまちづくりの基本理念として、町民、事業者、町の三者が、それぞれの責任と自覚のもとに、自然環境の保全と無秩序な開発を防止し、士幌らしさの自然景観を守るため基本となる事項を定めることを目的とする。

(啓蒙普及等)

第2条 町は、自然環境の保全に関する知識の普及、情報の提供及び意識の高揚並びに町民が行う自然環境保全活動の促進を図るとともに、自然環境の保全のために講ずべき施策に必要な調査、研究、研修を行うものとする。

(適用範囲)

第3条 この条例は、士幌町全域について適用する。

(自然環境保全地区の指定)

第4条 町長は、自然的社会的諸条件からみて、その区域における自然環境の保全を図ることが特に必要なものを自然環境保全地区(以下「保全地区」という。)として指定することができる。

2 町長は、保全地区の指定をしようとするときは、必要に応じ、士幌町環境基本条例(平成19年条例第11号)第30条に規定する士幌町環境審議会の意見を聞かなければならない。

3 町長は、保全地区を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 保全地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

(自然環境規制地区の指定)

第5条 町長は、自然環境を保護する必要があると認める地区を規則で定めるところにより自然環境規制地区(以下「規制地区」という。)として指定することができる。

(開発行為の事前協議)

第6条 面積が10,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、当該行為の計画内容について、町長に協議しなければならない。

(事前環境調査)

第7条 前条に規定する行為のうち、自然環境等に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして規則で定める行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が自然環境等に及ぼす影響を調査し、良好な自然環境を破壊しないよう努めなければならない。

(事前公開)

第8条 第6条に規定する行為をしようとする者は、規則で定める標識に所定の事項を記入し、行為予定地の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(勧告及び命令)

第9条 町長は、第6条の規定による事前協議において、当該事業が豊かな自然環境を阻害すると認められるときは、当該事業を実施する者に対し、環境保全のため必要な措置をとるべく勧告し、又は計画の変更、中止その他の措置を命ずることができる。

(適用除外)

第10条 国及び地方公共団体又は公共的目的を有する法人が行う行為その他規則で定めるものについては、第6条第7条第8条及び第9条の規定は適用しない。この場合において、これらの者は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(自然環境等保全監視人)

第11条 町長は、自然環境の保全のために必要な監視及び指導を行わせるため、自然環境等保全監視人を置くことができる。

2 自然環境等保全監視人に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。

士幌町自然環境等保全条例

平成4年5月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)