○士幌町投げ捨て防止に関する条例

平成10年6月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、投げ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱防止について必要な事項を定め、士幌町、町民等、事業者及び占有者が一体となって、地域の環境の美化及び保全を促進し、快適な環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶、紙パックその他の容器類をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くず等をいう。

(3) 投げ捨て 空き缶等及び吸い殻等を定められた場所以外に捨てることをいう。

(4) 町民等 町内に居住する者、町内の事業所等に勤務する者及び旅行者その他の滞在者をいう。

(5) 事業者 容器に収納した飲食料を製造し、又は販売する者及びたばこ、チューインガムを販売する者をいう。

(6) 占有者 土地又は建物を所有もしくは占有し、又は管理する者をいう。

(7) 回収容器 空き缶等及び吸い殻等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、投げ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する施策を講じなければならない。

2 町は、町民等、事業者及び占有者に対し、環境美化意識の啓発に努めるとともに、自主的な環境美化活動を促進するために、必要があると認めるときは、指導助言を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、投げ捨てにより空き缶等及び吸い殻等を散乱させないため、自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等は持ち帰り、又は回収容器等に投入しなければならない。

2 町民等は、自主的に清掃活動を行う等地域の環境美化に努め、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、投げ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、消費者に対する環境美化意識の啓発に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器入り飲食料を販売する者は、空き缶等の散乱を防止するため、容器の再利用及び再資源化の可能な容器への転換に努めるものとする。

3 事業者のうち、容器入り飲食料を販売する者は、容器入り飲食料を販売する場所に回収容器を設置し、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。

4 事業者のうち、町内に自動販売機(規則で定める自動販売機を除く)を設置し、容器入り飲食料を販売する者は規則の定めるところにより、適当な場所に空き缶等を回収するための回収容器を設置するとともに、当該回収容器の機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。

(占有者の責務)

第6条 占有者は、その所有もしくは占有し、又は管理する土地及び建物を常に清潔に保ち、投げ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、道路、河川、公園、あき地、林野その他公共施設又は他人が所有し、若しくは管理する場所に空き缶等又は吸い殻等を投げ捨ててはならない。

(勧告)

第8条 町長は、第5条第3項及び第4項又は前条の規定に違反していると認めたときは、その違反者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第10条 町長は、前2条の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、立ち入り調査を行なわせることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

士幌町投げ捨て防止に関する条例

平成10年6月26日 条例第19号

(平成10年6月26日施行)