○士幌町あき地の環境保全に関する条例
平成12年3月24日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に雑草等が繁茂し、かつ、放置されている状態を解消することにより、美観の維持及び良好な生活環境の保全等に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「あき地」とは、宅地化された状態で雑草等が繁茂するおそれのある土地、又は宅地介在農地等で雑草等が繁茂している土地をいう。
(管理者の責務)
第3条 あき地の所有者、地上権者、賃借者その他で当該あき地を管理している者(以下「管理者」という。)は、常に当該あき地に雑草等が繁茂し、かつ、放置されている状態を解消するよう努めなければならない。
(雑草等の除去の勧告及び命令)
第4条 町長は、あき地に雑草等が繁茂し、放置しておくと美観の維持及び環境衛生上支障が生ずるおそれがあると認めたときは、当該あき地の管理者に対して、当該あき地の雑草等を除去すべきことを勧告することができる。
2 町長は、前項の規定に従わない場合で、かつ、それが放置されているため、環境衛生上付近の住民に著しく迷惑を及ぼすに至ったときは、当該あき地の管理者に対して、当該あき地の雑草等を除去すべきことを命ずることができる。
(調査)
第5条 町長は、前条の規定による勧告又は命令を行おうとするとき又は命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、職員にあき地を調査させ、又は管理者から事情を聴取させることができる。
(雑草等の除去)
第6条 町は、管理者が当該あき地の雑草等を除去することが困難なものについては、町は、その委託を受けて業者をあっ旋することができる。
2 前項の規定により委託しようとする管理者は、雑草等の除去に要する費用を負担しなければならない。
(罰則)
第7条 町長は、第4条第2項の命令に従わない者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。