○士幌町商工業振興補助規則
昭和41年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 士幌町商工業の振興を図るため町内商工業振興事業に対し、此の規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助金は町内の商工業振興組織団体の行う次の事業で、町長が適当と認めるものに対し交付する。
(1) 組織活動費
(2) その他商工業振興上必要と認められる事業
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは申請書に別に定める様式の書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金の交付を適当と認めたときは、その交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付の決定に係る町内商工業振興事業(以下「補助事業」という。)完了後において交付するものとする。ただし、町長は当該補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払は補助指令額の9割以内とする。
(補助金の概算払)
第6条 補助金の交付の決定を受けた組織団体(以下「補助事業者」という。)が補助金の概算払を受けようとするときは別記様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(事業の変更)
第7条 補助金交付の指令を受けた補助事業者が事業の内容に変更を加えようとするときは、その事由を具しあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第8条 町長は必要があると認めたときは事業計画の変更その他について指示又は命令をする事がある。
(事業実績報告)
第9条 補助金交付の指令を受けた補助事業者が補助事業を完了した時は事業実績報告を別に定める様式により提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 次の各号の一に該当するときは補助金交付の指令を取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる事がある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(4) 不正の行為があったとき。
第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者に対して必要な書類の提出を求め又は指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。


