○士幌町勤労青少年アパート条例
昭和47年10月2日
条例第19号
(設置)
第1条 士幌町における青少年及び通学生等独身者の住宅難緩和に備え、併せて豊かな生活の増進に寄与するため、勤労青少年アパートを設置する。
(名称及び設置)
第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町勤労青少年アパート
(2) 位置 士幌町字士幌東2条2丁目3番地
(職員)
第3条 前条の運営に必要な業務を処理するため職員をおくほか、これを補助させるため必要に応じ管理人及び賄婦をおくことができる。
(入居資格及び入居条件)
第4条 アパートに入居することができるものは、次の各号に定めるところによる。
(1) 町内に住所又は、勤務場所を有する勤労青少年及び通学生等で独身者であること。
(2) 町長が特に入居の必要があると認めた者
2 アパートの給食は、入居者の希望によるものとするが、居室での自炊は認めない。
(入居許可の申請)
第5条 入居を希望する者は、別に定めるところにより、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申込者の住宅に困窮する実情、内容等を調査し、許可の可否を決定の上、申請者に通知しなければならない。
(入居)
第7条 アパートの入居を許可された者は、許可のあった日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長が入居の日を指定した場合はその指定した日とする。
2 入居を許可された者が、前項に規定する期間内に入居しないときは、入居許可を取消すことができる。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、1箇月につき1室12,000円とする。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、町長が別に発行する納入通知書により納入するものとする。
2 使用料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。
3 入居又は、退去した場合で、その月の入居期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割り計算とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)によって保護を受けている世帯に属し、かつ勤労所得がない場合、その他特に必要と認めるときは前条の使用料を減免することができる。
(経費の負担)
第11条 勤労青少年アパートの利用に伴なう経費のうち、施設の共通運営費の一部並びに食費・光熱水費等一切の賄費は利用者の負担とし、負担額は月額60,000円を上限として別に規則で定める。
(退去)
第12条 入居者は、退去しようとするときは、15日前までに退去届けを町長に提出の上、居室及び使用器具等について管理人の検査を受けなければならない。
(1) 不正の申請によって入居したことが明らかとなったとき。
(2) アパート又は附属施設を故意に毀損したとき。
(3) 使用料を滞納したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(立入検査)
第14条 町長は、アパートの管理上必要があると認めるときは、入居者の立会をえて各室の使用状況を検査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月30日条例第16号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第83号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。