○中央公園休憩小屋設置条例

平成12年3月24日

条例第82号

(目的)

第1条 町民の文化交流ふれあいの場として、「中央公園休憩小屋(以下「施設」という。)」を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中央公園休憩小屋「ふれあいハウス」

(2) 位置 士幌町字士幌西1線167番地

(施設の運営管理)

第3条 施設の管理、運営業務は、建設課で主管する。

(業務の委託)

第4条 施設の管理運営について必要があると認めるときは、町長が業務の一部を委託することができる。

(使用手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(使用許可)

第6条 町長は前条による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ許可の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(使用許可の基準)

第7条 町長は、前条の許可にあたっては、次の事項を考慮し決定するものとする。

(1) 使用時期が重複する申請については、申請日時の早いものを優先する。

(2) 前号によることが不適当と認められる場合は、それぞれの申請者と協議し日程の調整を行うことができる。

(3) 町民以外の者及び宿泊使用は認めない。ただし、町長が特にその必要を認めたときはこの限りではない。

(使用料)

第8条 使用料の額は、無料とする。

(使用者の義務)

第9条 この施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の条件に従い規律ある使用をすること。

(2) 使用中は火災、その他の事故防止及び施設の保全に努めること。

(3) 使用にあたって施設、器材等にき損、滅失、その他の事故が生じた時は、速やかに町長に届け出てその指示に従うこと。

(4) 使用を終えた場合は、直ちに施設、器材等を整理し原状に復しておくこと。

(5) その他町長の指示することに従うこと。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央公園休憩小屋設置条例

平成12年3月24日 条例第82号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成12年3月24日 条例第82号
平成15年3月12日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第30号
平成18年3月17日 条例第31号
令和3年6月8日 条例第21号