○士幌町農業委員会小委員会規則

昭和59年8月29日

農業委員会規則第3号

(目的)

第1条 士幌町農業委員会の業務を円滑に処理するために小委員会を設置するものとし、その設置の方法及び運営についての定めをすることを目的とする。

(設置する小委員会)

第2条 設置する小委員会は、農地、農業振興小委員会とする。

(選任方法及び委員定数)

第3条 小委員会の選任方法は会長及び会長職務代理者が協議の上本会議に提案し承認を得て決定する。

2 小委員会の委員の定数は、農地小委員会10名以内、農業振興小委員会10名以内とし会長及び会長職務代理者は各委員会に所属するものとする。

(委員の任期)

第4条 小委員会の任期は、農業委員の任期期間とし再選を妨げない。

(委員長、副委員長)

第5条 小委員会に委員長1名、副委員長1名をおくものとし選出方法は各小委員会の委員の互選による。

2 委員長は会務を総理し小委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代理する。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(分掌事務)

第6条 各小委員会は、次の業務を処理するものとする。

2 農地小委員会

(1) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(2) 農地等集団化事業に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(4) 標準小作料に関すること。

(5) その他農地に関すること。

3 農業振興小委員会

(1) 農業振興に関すること。

(2) 担い手に関すること。

(3) 家族経営協定に関すること。

(4) 農業者年金に関すること。

(5) その他農政に関すること。

(会議の招集)

第7条 小委員会の会議は、本会議が附託をした事項の他委員が必要と認めた事項について処理するため委員長が招集する。

(本会議への報告)

第8条 小委員会は、処理した内容について文書又は口頭で本会議に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月22日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

士幌町農業委員会小委員会規則

昭和59年8月29日 農業委員会規則第3号

(平成20年7月22日施行)