○士幌町農地等交換分合事業推進委員会設置条例

平成12年3月24日

条例第96号

(設置)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農地等交換分合事業実施する地区を定めたときは、士幌町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の補助機関として士幌町農地等交換分合事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進委員会の事業は、次のとおりとする。

(1) 交換分合事業実施についての啓蒙

(2) 説明会、公聴会の開催

(3) 土地現況調査、経営調査及び資料の作成

(4) 交換分合事業計画案の作成

(5) その他交換分合事業推進に必要な事項

(組織及び委員の任期)

第3条 推進委員会は、交換分合事業実施地区ごとに設置し、次の各号により組織する。

(1) 専門推進委員 (農業委員) 10名以内

(2) 地区推進委員 (地区選出委員) 20名以内

2 推進委員の選任は、専門推進委員にあっては、農業委員会総会において農業委員会会長が指名し、地区推進委員にあっては、地区からの推薦を経て会長が選任する。

3 推進委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 専門推進委員会の会長には、農業委員会会長があたるものとし、副会長には会長職務代理者があたるものとする。

2 地区推進委員会については、次の役員を委員の互選により選出するものとする。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 書記会計 1名

3 専門推進委員会の会長は、推進委員会全体を統括するものとする。

(会議)

第5条 推進委員会は、農業委員会会長が招集する。

(事務処理)

第6条 推進委員会の事務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、農業委員会が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

士幌町農地等交換分合事業推進委員会設置条例

平成12年3月24日 条例第96号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第96号